産業廃棄物収集運搬業許可~講習会について~

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

 

本日は、産業廃棄物処理業者に関する講習会についてお話させていただきます。

 

[目次]

◆産業廃棄物処理業者に関する講習会について

◆さいごに

〇産業廃棄物処理業者に関する講習会について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律では下記のように定められています。

<第十四条>

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二、第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四第三項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。

2前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

3前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び事項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

.その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

.申請者が次のいずれにも該当しないこと。

.第七条第五項第四号イからチまでのいずれかに該当する者

.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)

.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの

.法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの

.個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの

.暴力団員等がその事業活動を支配する者

(後略)

許可を受けるには定められたいくつかの要件が必須となります。人や環境に被害を及ぼす恐れのある産業廃棄物を適切に扱う能力もその一つです。必要な知識や適切な処理方法などを修得したことを証するため、産業廃棄物処理業に関する講習会の受講が必要になります。

産業廃棄物処理業には「収集・運搬」と「処分(中間処分・最終処分)」に分けられます。講習会の受講は収集運搬業を行うのであれば「収集・運搬課程」を、処分業を行うのであれば「処分課程」を受講する必要があります。

産業廃棄物処理業の許可を受けようとする場合は下記の①または②に該当する方の修了証が必要です。

①法人の場合:法人の代表者・その業務を行う役員または業を行おうとする区域にある事業場の代表者

②個人の場合:申請者または業を行おうとする区域にある事業場の代表者

修了証は全国の都道府県・政令市での許可申請に使用できます。

 

他にも産業廃棄物に関する知識を修得するための講習会が存在しますので一部をご紹介します。

・特別管理産業廃棄物管理責任者講習…爆発性・毒性・感染性など人や環境に有害な被害を生ずる恐れのある事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。環境省令で定められた資格を持つ方が受講できます。

・医療関係特別管理責任者講習…特別管理産業廃棄物を生ずる医療関係機関等における特別管理産業廃棄物責任者になろうとする方に対し、業務を適切に行うための知識を修得することを目的としています。

PCB廃棄物収集運搬作業従事者講習会…PCBとは人体へ有害な化学物質であらゆる中毒症状を引き起こします。PCB廃棄物の収集運搬に直接従事する方に、性状や取扱い、収集運搬方法などの知識を修得することを目的としています。

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

講習会の申込は現在Webのみで受け付けているようです。

産業廃棄物処理業の許可申請時には修了証が必要になります。手続きが遅れてしまうと希望する会場の定員がいっぱいになり、受講できないということもありますので注意が必要です。

 

上記に関するご質問・ご相談などがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。 

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