宅地建物取引業 更新時の注意点
札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
本日は、宅建業免許の更新時の注意点についてお話させていただきます。
[目次]
◆免許更新時の注意点
◆さいごに
◯免許更新時の注意点
宅建業免許の有効期間は5年間であり、有効期間が満了すると免許を失効してしまいます。更新は有効期間満了の90日から30日までの間に行う必要があります。更新時のいくつかの注意点をご紹介します。
申請書類の作成
商号や所在地などの基本情報や、代表者・役員に関する事項、各事務所(本店・支店)に関する事項のほか、宅地建物取引業経歴書(業歴書)などの書類作成が必要です。この業歴書には、直前5年間の取引に関する実績を記載します。直近1年分の決算書も更新時に提出しますので、齟齬が無いように作成する必要があります。
添付書類の準備
役員(相談役や顧問含む)・政令使用人・専任取引士は、申請書類とは別に下記の書類の提出が必要です。証明書は、申請日から3ヶ月以内のものを用意して下さい。
・身分証明書
・登記されていないことの証明書
・略歴書
★ちなみに★
身分証明書と登記されていないことの証明書。どちらも欠格事由に該当しないことを証明するための書類で内容も似ています。なぜどちらも提出する必要があるのでしょうか。
平成12年3月31日以前は禁治産者・準禁治産者は戸籍に記載されていました。しかし平成12年4月1日に新しく制定された成年後見制度により戸籍への記載が廃止され、法務局が管理する後見登記等ファイルへの登記に変更になりました。そのため平成12年3月31日以前に禁治産者・準禁治産者に該当しないとする「身分証明書」と、平成12年4月1日以降の成年被後見人・被保佐人として登記されていないことを証明する「登記されていないことの証明書」の両方が必要となります。
なお、『破産者』でないことの証明については、従前どおり「身分証明書」によってのみ証明されることになります。
専任取引士の登録情報について
専任取引士として登録している方全員の宅地建物取引士証の情報が現在のものと相違していないか確認を行いましょう。住所が変わっていたり、登録している勤務先の情報が前職のままである場合などが考えられます。これは専任取引士自身が登録した都道府県へ変更届を提出する必要があります。
免許更新の審査に時間が掛かり有効期限すぎても処分されないこともあります。ただし、宅建業法上(宅地建物取引業法第3条4項)では、申請しているにもかかわらず処分がされない場合は、従前(更新前)の免許の効力を有する、とされています。
○さいごに
いかがでしたでしょうか。
宅建業免許の更新に必要な申請書類にはボリュームがあり、すべての書類を準備するには手間と時間を要します。前途のように更新は90日~30日までの間に行う必要がありますので、早めに準備に取り掛かることをオススメします。
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