宅地建物取引業 事務所の写真撮影について
札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
本日は、宅建業免許における事務所の写真撮影についてお話させていただきます。
[目次]
◆事務所の写真撮影について
◆さいごに
○事務所の写真撮影について
【建物全景】
事務所が入っている建物全体が1枚の写真にしっかり納まるように撮影します。
【建物入口付近】
建物の入口付近にある建物名も一緒に撮影すると良いです。免許申請書の第一面に記載する事務所所在地にはビル名や階数の記載もしますので、建物内に複数のテナントが存在する場合はビルのエントランスや等に設置されている案内板も撮影しましょう。
【事務所入口付近】
建物入口の写真と同様に、入口と商号が写るように撮影して下さい。支店の場合は、「株式会社○○ ○○店」など、支店名の記載も必要です。
【事務所内全体】
事務所の入口部分から室内の中心に向かって撮影します。中へ入り事務所それぞれの隅から中心に向かって写真を撮影します。いろいろな方向から撮影し、事務所全体が伝わるような写真が多数あると良いかと思います。
事務所内全体だけでなく、お客様を接客する接客スペースや事務作業を行う執務スペースも撮影して下さい。事務作業を行っていることがわかるように、執務スペースの机にあるPCや電話機等も写るようにして下さい。
【宅地建物取引業者票や報酬額表】
まずは、どちらも最新の内容のものであるかを確認します。業者票に記載されている専任取引士の欄は、入退任があったにも関わらず古い情報のままになっていませんでしょうか。報酬額表の内容は最新のものでしょうか?報酬額表は国土交通省のHPからダウンロードできるほか、宅建協会等で購入することもできます。撮影については、業者票・報酬額表がどの場所に掲示されているのかがわかるように、引きの写真と、それぞれ内容が読み取れるようにアップの写真があると良いでしょう。業者票・報酬額表どちらも必ずお客様から見える場所に掲示しなくてはなりませんのでご注意下さい。
○さいごに
いかがでしたでしょうか、
今回は、開業時や更新時に必要な事務所の写真撮影のポイントについてご紹介しました。ただ撮影すれば良いというわけではなく、事務所としての要件がみたされているかどうか、写真は細かくチェックされることが多いです。都道府県によっては多少要件が異なる場合もありますので、確認が必要です。
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