建設業許可~不当に低い請負代金の禁止に関するQ&A~

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

 

本日は、建設業法違反となる「不当に低い請負代金の禁止」に関するQ&Aをいくつかご紹介いたします。

 

[目次]

 

◆「不当に低い請負代金の禁止」に関するQ&

◆さいごに

〇「不当に低い請負代金の禁止」に関するQ&A

Q1.建設業法では、不当に低い請負金額での発注が禁止されているが、具体的にどのような行為がこれに該当するのか。

A. 請負代金を決めるにあたっては、責任施工範囲や工事の難易度、施工条件等が反映された合理的なものであることが必要です。

建設業法では以下の通り、不当に低い請負代金の禁止について定めています。

<第19条の3>

注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。

具体的には、以下のような内容を指します。

【自己の取引上の地位を不当に利用】

元請下請間の取引依存度が高い場合等、下請負人にとっても元請負人との取引の継続が困難になることが、下請負人の事業経営上大きな支障をきたす場合、元請負人が下請負人にとって著しく不利益な要請を行っても、下請負人がこれを受け入れざるを得ないような場合が想定されます。

このような取引関係が存在している場合に、元請負人が下請負人の指名権、選択権等を背景に、元請負人の希望する価格による取引に応じない場合は、その後の取引において不利益な取り扱いがあることを示唆する等、下請負人と充分な協議を行うことなく、下請工事の施工に関し通常必要と認められる原価を下回る額での取引を下請負人に強要することが該当します。

【通常必要と認められる原価】

当該工事の施工地域において、当該工事を施工する為に一般的に必要と認められる下記の経費の合計値のことをいい、通常建設工事の価格は、下記の要素により構成されています。

①直接工事費:材料費や工事費等、工事目的物の施工に直接必要となる経費。

②共通仮設費:現場事務所の修繕費や安全対策費等、工事全体に使用する経費。

③現場管理費:現場社員の給与等、工事を管理する為に必要となる経費。

④一般管理費:会社の修繕部門や管理部門の人件費や経費等。

⑤利益

【不当に低い請負代金の禁止規定と契約変更】

当初契約の締結に限られず、契約内容の変更等においても適用されます。

元請負人は、契約締結後に元請負人が原価の上昇を伴うような工事内容の変更をしたのに、それに見合った下請代金の増額を行わないことや、一方的に下請代金を減額することがないようにご注意ください。

【施工条件等を反映した合理的な請負代金】

下請負人に対して、原価割れ受注を強制することがないように、元請負人は、以下のような対応を行うことが求められています。

①下請負人に対して、当該契約を断ったとしても、今後の取引において不利益な扱いを行わないことを明確に示す。

②下請代金額の交渉に関し、自らの査定額と下請負人の見積額との間に乖離があった場合には、自らが積算根拠を明らかにしたり、自らの積算における工期等の設定が不適切なものとなっていないかについて下請負人の意見を参考として検証を行う等、下請負人との協議を尽くす。

 

Q2.原材料費等の高騰等により、施工に必要な費用の上昇が発生しているが、追加費用の負担について元請負人が協議に応じず、

必要な変更契約を行わないことは建設業法違反となるのか。

A. 建設業法第19条の3に掲げられている「不当に低い請負代金の禁止」に該当し、建設業法に違反する恐れがあります。

建設工事標準下請契約約款に記載される「請負代金の変更に関する規定」を適切に設定・運用し、原材料費等が高騰している場合には、取引価格を反映した適正な請負代金の設定が必要となります。

契約締結後に下請負人から協議の申し出があった場合には、適切に協議に応じ、必要な契約変更の実施を行いましょう。

 

Q3.建設現場で発生する土砂やコンクリート塊等の再生資源、産業廃棄物の処理等に要する経費は誰が負担するのか。

A.建設現場で発生した土砂やコンクリート塊等の再生資源や産業廃棄物は建設副産物と呼ばれています。

建設副産物を他工事や処分場等に運搬する為の経費やその処分に要する経費は、建設業者が義務的に負担しなければ費用です。

また、この費用は建設業法第19条の3に掲げられる「通常必要と認められる原価」に含まれるものとされています。

その為、当該経費相当額を含めずに建設工事請負契約を締結し、その結果、通常必要と認められる原価に満たない金額となる場合には、元請下請間の取引依存度等によっては建設業法違反に該当することになりますので、ご注意ください。

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

下請工事の施工において、元請下請人が無理な手段や期間等を下請負人に強いることは、手抜き工事や不良工事等に繋がる原因となる他、経済的基盤の弱い中小零細企業の経営の安定性の阻害にも繋がりますので、十分な注意・適切な対応を図る必要があります。

建設業法の違反については、こちらの記事もご確認ください。

 

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