風営法の要件について

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

本日は、風俗営業における要件についてお話させていただきます。

 

[目次]

◆風俗営業の要件

◆さいごに

◯風俗営業の要件

【人的要件】

営業者が下記に該当しないこと

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
  4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  5. 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
  6. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  7. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
  8. 法人の役員、法定代理人が上記1から6までのいずれかに該当する者があるとき

 

【場所の要件】

北海道警察が公開している風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例には、下記のように記載されています。

<3>

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100)2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域又は田園住居地域

(2) 前号に掲げる地域以外の地域のうち、次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲100メートルの区域内の地域

ア 学校教育法(昭和22年法律第26)1条に規定する学校

イ 医療法(昭和23年法律第205)1条の51項に規定する病院(都市計画法第2章の規定により定められた近隣商業地域又は商   業地域に設置されているものを除く。第10条第1項において「病院」という。)

ウ 医療法第1条の52項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有しないもの及び都市計画法第2章の規定により定められた近隣商業地域又は商業地域に設置されているものを除く。第10条第1項において「診療所」という。)

エ 図書館法(昭和25年法律第118)2条第1項に規定する図書館

オ 児童福祉法(昭和22年法律第164)7条第1項に規定する児童福祉施設

 

【構造上の要件】

◯さいごに

いかがでしたでしょうか。

許可を得るためには上記の3つの要件が必須となります。さらに業種ごとに制限もありますので、開業時には注意が必要です。

上記に関するご質問・ご相談などがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。 

⇒「こちら」をクリック

 

札幌 行政書士 札幌 許認可 行政書士 行政書士 許可 風営法 行政書士 風営 届出

深夜酒類提供 代行 行政書士 深夜酒類提供飲食店営業 札幌 風営 許可

CONTACT

ご質問やご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
採用に関してのお問い合わせは採用フォームにて承っています。

011-206-4500 <ガイダンス:2番>
(平日 9:00~18:00)