建設業許可~建設業法違反に関する罰則~
札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
本日は、建設業法に違反した場合の罰則についてご説明いたします。
[目次]
◆罰則について
◆独占禁止法違反と監督処分・罰則
◆さいごに
〇罰則について
建設業法に違反すると、監督処分のみでなく、違反の内容によっては罰則が適用されることもあります。
この罰則を受けてしまうと、建設業許可の欠格要件に該当してしまい、許可が取消しとなってしまう場合もありますので注意が必要です。
罰則の対象者は、違反行為を行った本人の他、その違反者が所属する法人又は個人事業主にも罰金刑が科されることとなり、これを「両罰規定」といいます。
罰則の内容は、違反事実に応じて定められ、罰則の重い順に以下のとおり設けられています。
【3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、もしくはその併科】
・建設業許可を受けずに、許可が必要な建設業を営んだ者(無許可営業)
・営業停止処分に違反して建設業を営んだ者
・虚偽、不正の事実に基づき許可を受けた者
・下請契約制限違反
これらの行為は、特に悪質とみなされ、違反行為を行った本人とは別に、法人には1億円以下の罰金刑も科されることになります。
【6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金、もしくはその併科】
・許可申請書や変更届、経営状況分析申請や経営規模等評価申請書類に虚偽の記載をして提出した者
※法人も同様に100万円以下の罰金が科されます。
【100万円以下の罰金】
・工事現場に主任技術者又は監理技術者を置かなかった者
・許可行政庁からの報告、資料提出に応じない者や虚偽の報告をした者
・許可行政庁等の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
※法人も同様に100万円以下の罰金が科されます。
【10万円以下の過料】
・営業所や建設工事現場への標識の掲示をしない者
・廃業届の届出を怠った者
・営業所に帳簿を備えなかったり、帳簿に虚偽の記載をした者
「過料」とは、行政上の義務の履行を強制する手段として、あるいは法令の違反に対する制裁ないしは懲戒として科せられる金銭罰のことであり、科料や罰金とは異なり刑罰ではなく、行政罰の一種です。
※刑法・刑事訴訟法は適用されません。
〇独占禁止法違反と監督処分・罰則
建設業法の違反行為のうち、以下に掲げる規定に違反している事実があり、独占禁止法第19条に掲げられている「事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。」に違反していると認めるときは、許可行政庁である国土交通大臣又は都道府県知事から、公正取引委員会に独占禁止法の規定に従った適当な措置をとるべきことを求めることができるとされています。
・不当に低い請負代金の禁止(建設業法第19条の3)
・不当な使用資材等の購入強制の禁止(同法第19条の4)
・注文者から支払があった場合の1月以内の支払義務(同法第24条の3第1項)
・原則20日以内の検査、完成確認後直ちに引き取り(同法第24条の4)
・不利益取扱いの禁止(同法第24条の5)
・一般金融機関での割引困難な手形の禁止(同法第24条の6第3項)
・引き渡し申し出日から50日以内の支払義務等(同法第24条の6第4項)
これらの規定は、建設工事の下請け契約に関して元請負人(一部は特定建設業者にのみ適用)に義務付けられたものですが、同時にその違反行為は、公正取引委員会が定めた「建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準」に示されているように、独占禁止法第19条で定める不公正な取引方法に該当するものとして取り扱うとされています。
その為、許可行政庁から請求を受けた公正取引委員会が独占禁止法の規定に基づき、勧告、差止命令等の措置をとることとされており、下請人が中小企業者(建設業においては、資本金3億円以下又は従業員数300人以下)の場合には、措置請求をした許可行政庁は、中小企業庁長官にも同時に通知をするものとされています。
〇さいごに
いかがでしたでしょうか。
建設業法違反による罰金刑(過料を除く)は、一番軽いものであっても欠格要件に該当し、建設業の許可が取り消されてしまいます。
(欠格要件に関しては、こちらもご確認ください)
一度取り消された建設業許可は、取り消された日から5年間は再度許可を取得することができなくなりますので、注意が必要です。
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