深夜酒類提供飲食店営業の開始届出

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

 

本日は、深夜酒類提供飲食店営業の開始届出についてご説明いたします。

 

[目次]

 

◆深夜酒類提供飲食店営業とは?

◆深夜酒類提供飲食店営業の開始届出

◆さいごに

〇深夜酒類提供飲食店営業とは?

深夜酒類提供飲食店営業とは、深夜0時以降から午前6時までの間に酒類を提供する飲食店のことを指します。

主にアルコールをメインで提供する飲食店が該当し、例えば、ファミリーレストランやラーメン屋、牛丼屋、蕎麦屋など、主食と認められるような食事提供がメインであり、補助的にお酒を提供しているような飲食店は該当しません

深夜酒類提供飲食店営業は、風営法の許可・届出が必要となる営業でご紹介した内の一つであり、営業を開始しようとする日の10日前までに所轄の警察署に届出が必要です。

警察庁生活安全局長が各地方公共団体の長らに発した風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準についての平成30年1月30日付け通達では、酒類提供飲食店営業の意義は以下のとおり定められています。


<通達>
「酒類提供飲食店営業」とは、「飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)」をいう。
(1)
「酒類を提供して営む」とは、酒類(アルコール分1度以上の飲料をいう。)を客に提供して営むことをいい、提供する酒類の量の多寡を問わない。
(2)
「営業の常態として」の解釈については、次の点に注意すること。
ア 営業時間中客に常に主食を提供している店であることを要し、例えば、1週間のうち平日のみ主食を提供する店、1日のうち昼間のみ主食を提供している店等は、これに当たらない。
イ 客が飲食している時間のうち大部分の時間は主食を提供していることを要し、例えば、大半の時間は酒を飲ませているが、最後に茶漬を提供するような場合は、これに当たらない。
ウ 「通常主食と認められる食事」とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、麺類、ピザパイ、お好み焼き等がこれに当たる。

 

〇深夜酒類提供飲食店営業の開始届出

まず、深夜酒類提供飲食店営業の開始届出を行う為には、大前提として飲食店の営業許可の取得が必要です。

飲食店の営業許可申請は、管轄の保健所に対して行ないます。

許可を受ける為には、保健所に事前相談の上、申請書類の提出を行い、施設検査を受けることが必要であり、営業許可証の交付までは申請から概ね2週間程度要するとされています。

次に、場所的要件が存在します。

都市計画法上では、用途地域は全部で13種類に分類されており、このうち「住居系」の用途地域に指定されている地域は、原則として営業禁止区域とされており、深夜酒類提供飲食店営業は認められていません。

また、「工業系」用途地域である工業専用地域は、そもそも飲食店の営業ができない用途地域である為、深夜酒類提供飲食店営業についても認められておりませんので、ご注意ください。

【住居系用途地域】

・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・田園住居地域

尚、札幌市内の場合には「札幌市地図情報サービス」で、用途地域を調べることが可能です。

この他、店舗の設備要件としては以下の要件を満たす必要があります。

・営業所内(客室内)の照度を20ルクス以下とならないような構造または設備であること。
・客室の床面積は9.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が1室のみの場合は、特に制限はありません。
・客室内に見通しを妨げる設備(おおむね1m以上のもの)がないこと。
・善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
・客室の入口に施錠設備を設けないこと。ただし、営業所以外の直接通ずる客室への出入口については特に制限がありません。
・ショーを見せるなど、深夜において客に遊興させないこと。
・営業所周辺における騒音または振動の数値が、各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造または設備を有すること。
・営業所周辺において、各都道府県の施行条例で定める数値以上の騒音または振動(人声その他の営業活動にともなう騒音または振動に限る。)が生じないように、その深夜における営業を営まなければならないこと。

申請時の提出書類は、法で定められているものの他、所轄警察署により追加で提出が求められるものもあります。

多くの場合に必要となる書類は以下の通りです。

・深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(規定様式)

・営業の方法(規定様式)

・本籍が記載された住民票(個人:申請者分、法人:役員全員分)

・登記事項証明書(法人の場合)

・定款の写し(法人の場合)

・飲食店の営業許可証の写し

・賃貸借契約書の写し(賃貸の場合)

・平面図・証明、音響、防音設備図

・メニュー案

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

前述の通り、深夜酒類提供飲食店営業の届出は、所轄の警察署によっては求められる必要書類等が異なる場合があります。

事前に所轄警察署に確認の上対応を進め、くれぐれも開業後に届出がされることのないようにご注意ください。

 

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