風営法における接待について
札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
本日は、風俗営業における接待についてお話させていただきます。
[目次]
◆接待の対象となるもの
◆接待の種類
◆さいごに
◯風営法の接待とは
飲食店を開業しようとする際、前提として飲食店営業許可が必要ですが、そのお店が「接待」を行う場合は風営法の許可が必要となります。ここでいう接待とは、一般的なビジネスの場での接待とは違います。「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)」では、接待の定義を「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」としています。では、どういった行為が「接待」にあたるのか具体例をみていきます。
○接待の種類
店員と楽しく会話をする、手を膝の上に置いたりするなどのスキンシップ、カラオケのデュエット、店員と客がダーツ等のゲームをするなどの行為が「接待」にあたります。
◯さいごに
いかがでしたでしょうか。
上記のような「接待」を伴う場合は風営法の許可が必要です。
また、風営法許可は0時までの営業が可能ですが、以降の0時〜6時の深夜帯は深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になります。この深夜酒類提供飲食店営業は「接待」に該当する行為はできません。違反した場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
上記に関するご質問・ご相談などがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。
⇒「こちら」をクリック
CONTACT
ご質問やご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
採用に関してのお問い合わせは採用フォームにて承っています。
011-206-4500 <ガイダンス:2番>
(平日 9:00~18:00)