未成年者や行方不明者等が存在する際の遺産分割協議

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

今回は、未成年者や行方不明者等が存在する際の遺産分割協議ついてご説明いたします。

 

[目次]

 

◆遺産分割協議とは

◆相続人全員の合意がとれない場合

◆さいごに

○遺産分割協議とは

被相続人が死亡し遺言が残されていない場合は、相続人は遺産分割協議を行う必要があります。被相続人の財産を、誰がどれくらい相続するかを協議し、相続人全員の合意がなければ無効となります。

 

○相続人全員の合意がとれない場合

前途のように遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ無効となります。つまり、相続人の中に未成年者や認知症の者、行方不明者がいる場合でも除外することはできません。

①未成年者

被相続人が若くして死亡した場合など、未成年者が相続人となる場合があります。民法では、未成年者が単独で法律行為を行うことができないため、法定代理人である親権者が代わりに法律行為を行うことになります(遺産分割協議は法律行為に該当します)。ただし、親権者も相続人の一人として遺産分割協議に参加する場合、親権者が未成年者の子を代理して遺産分割協議を行うことはできません。例えば、父親が死亡し、母親と子(未成年者)が相続人となり、母と子で遺産分割協議を行います。その際、親権者である母が自分の利益を優先してしまうと、未成年者である子の利益が侵害されてしまいます(利益相反行為)

<民法826条>

  1. 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
  2. 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

そのため、「特別代理人」を選任し、特別代理人が未成年者の代理となり、他の相続人と遺産分割協議を行うことになります。特別代理人の選任は家庭裁判所に対して申立てを行います。

 

②認知症の者

認知症となり判断能力が不十分であると法律行為が行うことができません。そのため「成年後見人」を選出し、他の相続人との間で遺産分割協議を行います。ただし、成年後見人が成年被後見人の親族であり、後見人が相続人に該当する場合も利益相反行為に該当してしまうので、遺産分割協議に参加することはできません。

 

③行方不明者

1.生きているのはわかっているが居所がわからない場合は「不在者財産管理人」を選任することができ、不在者の代理人として相続人との間で遺産分割協議をすることができます。

2.不在者が行方不明になってから7年以上経過している場合は「失踪宣告」を家庭裁判所へ申し立てることができます。この失踪宣告がなされると、法律上死亡したとみなされる制度です。

 

◯さいごに

いかがでしたでしょうか。

それぞれ代理人は家庭裁判所に申し立ての請求を行うことにより選任できます。代理人として親族を選任するのが一般的かと思いますが、親族の中に適任者がいない場合は弁護士などの専門家を選任することもできます。

 

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