知的財産権~著作権~
札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
本日は、知的財産権についてお話させていただきます。
[目次]
◆知的財産権の保護
◆著作権
◆さいごに
◯知的財産権の保護
知的財産権は、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の「産業財産権」や、「著作権」、「回路配置利用権」、「育成者権」など、人の知的創作活動から作り出された財産的価値のあるものを、権利として保護することです。今回はその中の著作権についてお話いたします。
◯著作権
著作権で保護されている著作物は著作権法第二条において「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義されており、音楽、絵画、写真、映画、小説、漫画・アニメ、プログラムなどがあります。
著作権は、創作された時点で自然に発生し、創作した者が有する権利のことです。特許権や意匠権等のように登録や出願の必要はありません(この出願は弁理士が行います)。著作権には「著作権に関する登録」があり、下記のものがあります。
・実名の登録
・第一発行年月日等の登録
・創作年月日の登録
・著作権の移転登録 など
◯さいごに
いかがでしたでしょうか。
我々行政書士は先程ご紹介した著作権に関する登録以外にも、特許権や商標権の移転登録、農業分野における種苗法に基づく品種登録の出願など様々なご支援が可能です。
上記に関するご質問・ご相談などがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。
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