著作権に関する登録

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

本日は、著作権に関する登録についてお話させていただきます。

 

[目次]

◆著作権に関する登録の種類

◆さいごに

〇著作権に関する登録の種類

実名の登録

原則として、著作権の保護期間は「著作者の死後70年間」とされています。ただし匿名や変名で公表された著作物については、著作者の死亡した日を知るのが困難となるため、匿名や変名で公表された著作物の保護期間は「著作物の公表後70年間」とされています。

著作物を匿名やよく知られていないペンネームなどの変名で公表した場合、この登録を受けることにより作者の実名の推定を受けることができます。それによって著作権の保護期間が長くなります。実名の登録を行うことにより実名で公表された著作物と同様の、「著作者の死後70年間」保護を受けられるということになります。

保護期間は、死亡、公表、創作の翌年の11日から起算されます。

 

第一発行年月日等の登録

著作権者または無名もしくは変名で公表された著作物の発行者は、当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日を登録することができます。公表時を起算点とする著作物の保護期間について争いがある場合、反証がない限り、登録された年月日に最初に発行・公表されたものと推定されます。発行日についての争いがあった場合、著作者自身の立証負担の軽減されることを目的としています。

 

創作年月日の登録

プログラムの著作物の著作者は、当該プログラムが創作された年月日の登録を受けることができ、反証がない限り、登録された日に創作されたものと推定されます。注意点として、創作後6ヶ月以内である必要があります。

 

著作権・著作隣接権の移転等の登録

著作権の二重譲渡など権利の変動があった場合に、第三者に対抗することができます。

※著作隣接権についてはこちら

 

出版権の設定等の登録

著作権・著作隣接権の移転等の登録と同様に、出版権の設定や移転等があった場合、登録を受けることにより第三者に対抗することができます。

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

前回のブログでもお伝えした通り、著作権は創作された時点で自然と発生する権利です。

上記でご紹介した著作権に関する登録は任意ですが、この登録をしておくことで、著作権をめぐる争い事が起きたときの対抗要件としておくことができます。

 

上記に関するご質問・ご相談などがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。 

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