遺言の種類

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

前回の記事の中で「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」について触れましたが、これらは普通方式遺言と呼ばれ、全部で3種類あります。

本日は遺言の種類、それぞれのメリット・デメリット等についてご説明いたします。

 

[目次]

◆普通方式遺言

◆特別方式遺言

◆さいごに 

〇普通方式遺言

①自筆証書遺言

遺言者が、遺言の全文を手書きし、日付を記入、署名・押印した遺言です。

皆さんが一般的にイメージされるであろう、最も利用しやすい遺言であると言えます。

民法改正により、財産目録部分についてはパソコンでの作成や通帳コピーの添付などが認められるようになりましたが、その全ページには署名・押印が必要とされています。

また、簡単に作成が可能ですが、紛失や隠ぺい、偽造等のリスクが高く、遺言書が法的形式を満たさず不備があると無効になってしまう恐れがあります。 

②公正証書遺言

2人以上の証人の立ち合いのもと、遺言者が口述した遺言内容で公証役場の公証人が遺言書を作成します。原本は公証役場に保管される為、紛失や隠ぺい、偽造等の心配がありません。また、法律の専門家が作成するので3つの遺言の中で最も法的に有効で、確実な遺言内容の実現が可能です。ただし、最も手続きに手間がかかり費用もかかる点がデメリットです。

③秘密証書遺言

こちらは3つの遺言の中で、最もマイナーともいえる遺言方式です。

遺言者が自分で用意した遺言書を公証役場に持ち込み、2人以上の証人と公証人の立ち合いのもと、本人の遺言であることを証明してもらいます。自筆証書遺言と違い、全文をパソコンで作成したり、第三者に代筆させることも可能ですが、公証役場で原本の保管はしてもらえず、更に内容に不備があった場合は遺言内容は無効となります。

3つの普通方式遺言について、簡易的にまとめると以下のようになります。

 

〇特別方式遺言

上記3種類の普通方式遺言の他、普通方式では遺言書を作成できない特殊な状況下において、要件を緩和し特別の方式による遺言が認められるケースがあります。

これを特別方式遺言といい、特別方式遺言には以下の4つの種類があります。

<危急時遺言>

一般危急時遺言

疫病やその他の事由により、生命の危機が迫っている状況にあり、一定の要件を満たすことで口頭による遺言が認められる。

難船危急時遺言

乗船している船が遭難するなどし、生命の危機が迫っている状況で、一定の要件を満たすことで認められ、一般危急時遺言よりも更に緊急の状況であるといえる為、要件も更に緩和される。 

<隔絶地遺言>

般隔絶地遺言

伝染病での隔離病棟治療中、刑務所に服役中など、生命の危機は迫っていないが行動が制限されている状況で、一定の要件を満たすことで認められる。

船舶隔絶地遺言

船舶中(遭難等である必要は無く、乗っているだけで良い)で、生命の危機は迫っていないが、船舶の中で遺言を作成したい場合、一定の条件を満たすことで認められる。

 

特別方式遺言はいずれも、事故などの特殊な状況下により生命の危機が迫っている場合などに有効となる遺言です。

その為、遺言者(遺言をする人)が特殊な状況を脱し、普通方式遺言を行うことができる状況になったときから6か月間経過(生存)することにより効力は失われ、その遺言は無効となります。

  

〇さいごに 

  いかがでしょうか。遺言にはいくつか種類がありますが、通常は普通方式遺言の3種類から選択することとなります。

 遺言書の作成は専門的な知識も必要となります。

万が一の時に慌てないよう、各遺言のメリット・デメリットをふまえ、事前にしっかりと検討しておくべきと言えるでしょう。

 

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