自筆証書遺言保管制度について

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

2020710日から始まった新制度により「自筆証書遺言」について、法務局で保管ができることとなりました。自筆証書遺言は身近で手軽に作成できる反面、紛失や隠ぺい、偽造等のリスクが高いなどのデメリットがありましたが、この制度によりそのデメリットが大きく軽減されます。

本日は、法務局における自筆証書保管制度についてご説明いたします。

 

[目次]

◆自筆証書遺言保管制度とは

◆それでも残るデメリット

◆さいごに

〇自筆証書遺言保管制度とは

前回の記事でお話いたしました通り、自筆証書遺言にはいくつかのデメリットがあり、自筆証書遺言の保管方法としては、これまでご自宅での保管もしくは専門家や銀行の貸金庫に預ける、といった方法が一般的でした。

ご自宅で保管される際には、紛失や隠ぺい、偽造等のリスクの他、反対に、大切に保管しすぎた結果せっかく作成した遺言書が発見されない、という可能性もありました。

さらに、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続きを経なければならず、封がされた遺言書を発見した場合、それを独自の判断で勝手に開封することはできません。

検認手続きは、相続人に対し遺言書の存在や内容を知らせたり、検認の日時点における遺言書の内容を明確にして偽造等を防止する為に必要な手続きです。しかし、通常検認完了までは1~2ヶ月ほどの期間がかかると言われており、どうしても時間を要してしまいました。

自筆証書遺言保管制度が開始されたことにより、保管に関するリスクが無くなり、検認も免除され、自筆証書遺言のデメリットが大きく解消されました。

 詳しい手続きの流れは、法務局のホームページをご確認ください。

  

〇それでも残るデメリット

自筆証書遺言保管制度により大きくデメリットは解消されましたが、それでもいくつかデメリットは残ります。残るデメリットとして以下の点が挙げられます。

 ・遺言書の内容については確認してもらえない(公正証書遺言と異なり、専門家に作成してもらえない為有効性が保証されない)

・保管制度の利用手数料がかかる(遺言書1通3,900円)

・必ず本人が法務局へ出頭する必要がある(公正証書遺言のように訪問出張してもらえない)

・保管手続きできる法務局が決まっている(遺言者の住所または本籍地を管轄する遺言書保管所、遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所のみ)

・氏名や住所に変更が生じた場合、届出が必要

 

最寄りの法務局が必ず保管手続きができるとは限らず、また病気や足が不自由なことにより自分で法務局へ出頭することができない場合は、自筆証書遺言保管制度の利用ができません。そして、遺言書の書き方の相談などに乗ってもらうこともできないため、万が一遺言書に不備があった場合は、無効になる恐れがあります。

 

〇さいごに 

上記のように、自筆証書遺言保管制度はどんな方でも利用できる制度ではありません。

しかしながら、公正証書遺言では費用が多くかかってしまうケースが多い為

・費用は抑えつつ、安心感も欲しい

・遺言書保管所(管轄法務局)へ自ら出向くことが可能

という方にはお勧めの制度といえます。

 

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