法定相続人とは?

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

これまでの相続に関するお話の中で、何度か“法定相続人”という言葉を使用してきました。

皆さんも実際に耳にしたことのある言葉かと思います。

今回は、法定相続人の範囲や相続順位・割合など、より詳しくご説明いたします。

 

[目次]

 

◆法定相続人と相続人

◆代襲相続と再代襲相続

◆さいごに 

〇法定相続人と相続人

被相続人の遺産を実際に相続する人の事を相続人と言います。

例えば、被相続人の配偶者や子であっても遺産を相続しない場合には相続人とならず、反対に、血縁関係の無い他人であっても遺産を相続した場合には相続人となります。

そして法定相続人とは、民法で定められた相続人であり、被相続人の配偶者および一定範囲の血族のみがなることができます。

被相続人が遺言を残している場合には、その遺言の内容が優先されますが、遺言を残さず死亡した場合、通常、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、法定相続分に応じて遺産の分割が行われます。

ただし、法定相続人全員の同意がある場合には、法定相続分とは異なる遺産分割も可能です。

 

~法定相続人の順位と法定相続分~

被相続人に配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人となり、配偶者がいない場合に一定血族が相続人となります。

“配偶者”には内縁関係は含まれず、相続開始前に離婚している場合も該当となりませんが、離婚した元配偶者との間の子は法定相続人に該当となります。

尚、“子”には養子縁組の成立により「養子」となったものも含まれます。

また、相続時に胎児である場合、無事に出生した場合には“子”として相続の権利を行使することができますが、流産や死産となった場合には法定相続人には該当となりません。

法定相続順位と法定相続分は上記の表の通り定められており、例えば、被相続人に配偶者および子が3人いるケースでは、配偶者が2分の1、子がそれぞれ6分の1ずつ相続することになります。

第2順位の「直系尊属」は、被相続人の直系の父母・祖父母など、前の世代の親族を指します。

実務では主に父母が該当することになりますが、被相続人の相続開始時に子がおらず、かつ父母が既に他界しており、祖父母が健在の場合は祖父母が該当となります。

 

〇代襲相続と再代襲相続

法定相続順位において第1順位である“子”ですが、もし被相続人の子が、被相続人よりも先に他界している場合、被相続人に孫がいればその孫が相続人となります。これを代襲相続といいます。

更に、その孫も先に他界している場合はひ孫が相続人となり、これを再代襲相続といいます。

しかし、第3順位である兄弟姉妹が相続人となる場合で、被相続人よりも兄弟姉妹が先に他界している場合、兄弟姉妹の子(被相続人の「甥もしくは姪」)は代襲相続することができますが、兄弟姉妹の孫(被相続人の「甥もしくは姪」の子)は相続人にはなれません。

つまり、兄弟姉妹が相続人となる場合には、再代襲相続は発生しないことになりますので注意が必要です。

また、もし、被相続人が独身で子がおらず、親や兄弟姉妹もいない場合や法定相続人が全員相続放棄をした場合、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、相続財産管理人が相続財産を清算することになります。

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

相続はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことになりますので、被相続人が多額の借金を残している場合などには相続放棄をすることもあるかと思います。

この場合、代襲相続や再代襲相続は生じず、相続権が他の相続人に移り、もし第1順位の相続人が全員相続放棄をした場合には、相続権は第2順位や第3順位の相続人に移ります。

しかし、法定相続人が欠格事由や相続廃除に該当する場合は、相続権を失うのはその本人に限られ、代襲相続が生じることになりますので、それぞれの違いに注意しましょう。

 

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