入管基礎①~在留カード~

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

今回は、中長期の日本滞在者に発行される在留カードについて詳しくご説明いたします。

 

[目次]

 

◆在留カードとは

◆在留カードについて

◆さいごに

〇在留カードとは

日本に中長期間在留する外国人に対して上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可等在留に係る許可に伴って交付されるものです。

在留カードには顔写真のほか氏名、国籍・地域、生年月日、性別、在留資格、在留期限、就労の可否などの情報が記載されます。

 

〇在留カードについて

①役割

在留カードには出入国在留管理庁長官が把握している情報の重要部分が記載され記載事項に変更が生じた場合には変更届出がなされることにより常に最新の情報が反映されます。

そのため、外国人の方は就労活動を行う際や各種の行政サービスを受ける際に、在留カードを提示することによって、自らが適法な在留資格をもって我が国に中長期間在留する者であることを証明することができます。

 ②有効期間

在留カードの有効期間は、「永住者」(16歳以上の者に限る)又は「高度専門職2号」の在留資格をもって在留する方については交付日から7年「永住者」(16歳以上の者に限る)又は「高度専門職2号」の在留資格をもって在留する者以外の方については、在留期間の満了の日までとなります。

※16歳未満の永住者の方については16歳の誕生日が、16歳未満の永住者以外の方については、在留期間の満了日か16歳の誕生日の早い方が有効期間となり、16歳の誕生日が先に到来する場合には、その前に在留カードの更新申請をする必要があります。

 ③在留カードの交付

新たに上陸する中長期在留者の方には、原則として上陸した空海港において交付されます。

また、既に中長期在留者として在留している方に対しては地方出入国在留管理官署において、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請、在留資格取得許可申請及び永住許可申請が許可された場合や在留カードの住居地以外の記載事項変更届出、在留カードの有効期間更新申請及び紛失や汚損による再交付申請の際に新しい在留カードが交付されます。

※新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港及び福岡空港以外の空海港から入国した中長期在留者の方については、その方が入国後に市区町村に届け出た住居地宛てに在留カードが簡易書留で郵送されます。

④常時携帯義務

在留カードはパスポートを携帯しているかどうかにかかわらず常時携帯することが必要で、入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には提示する必要があります。

在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

※16歳未満の方については、在留カードの常時携帯義務が免除

 ⑤再発行

在留カードを紛失したり、汚してしまった場合には最寄りの地方出入国在留管理局で再交付の申請をしていただかなければなりません。

手続終了後,新しい在留カードが交付されます。

尚、汚してしまった場合などでなくても、正当な理由により在留カードの交換を希望する場合には、最寄りの地方出入国在留管理局で手続ができます。(手数料1,600円の負担あり)

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

在留カードは、日本に中長期間適法に在留することができる外国人にのみ交付され、所持者の身分や就労の可否情報等が記載される重要なものですので、常時携帯義務に注意し厳重に保管する必要があります。

 

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