入管基礎②~届出~

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

今回は、中長期で日本に滞在者される方の届出関係についてご説明いたします。

 

[目次]

 

◆どんなときに届出が必要?

◆提出書類等

◆さいごに

〇どんなときに届出が必要?

以下の場合には、変更があった日から14日以内に在留審査を行う最寄りの地方出入国在留管理局又はお住まいの市区町村に届け出る必要があります。

【地方出入国在留管理局へ届出】

・氏名、国籍・地域、生年月日、性別に変更があった場合

・所属機関に変更があった場合(転職、離職その他の事情によるもの)

在留資格「技術・人文知識・国際業務」、「留学」など、所属機関の存在が在留資格の基礎となっている方の場合には、地方出入国在留管理局に届け出ることになります。

ただし、「芸術」、「宗教」及び「報道」の在留資格を有する方については、必ずしも所属機関の存在が在留資格の基礎とはなっておらず、在留管理上の問題が生じているものでもないことから、対象となっていません。

また、「日本人の配偶者等等の身分・地位に基づく在留資格を有する方は、所属機関の変更を届け出る必要はありません。

・配偶者との離婚等の場合

「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「家族滞在」の在留資格をもって在留されている方のうち、配偶者としての身分が在留資格の基礎になっている方の場合のみ、離婚、死別のときに地方出入国在留管理局に届け出る必要があります。

定住者」の在留資格をもって在留されている方については、離婚等をした場合に届出をする必要はありません。

【市区町村へ届出】

・住居地を新たに定めた場合及び住居地に変更があった場合

中長期在留者の方が新規に我が国に入国した後、住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村で住居地を届け出る必要があります。

また、その後、住居地を移転した場合も同様です。

出生届等によって既に住民票が作成されている外国人の方が、在留資格の取得の申請の際、出入国在留管理庁長官に、住民票の写し等を提出したときには、在留資格の取得の許可があった時に、住居地の届出があったものとみなすことにしていますので、再度市区町村に住居地の届出をする必要はありません。

住居地を定めた日から14日以内に届け出なかった場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。

 また、正当な理由なく新規上陸後、90日以内に住居地を届け出なかった場合、在留資格が取り消されることがあります。

 

〇提出書類等

【市区町村へ届出】

住居地の市区町村で在留カード及び届出書を提出します。

【地方出入国在留管理局へ届出】

住居地以外の記載事項の変更届出の場合は、地方出入国在留管理局で旅券及び在留カードを提示し、届出書、写真1枚(16歳未満の方を除く)及び変更を生じたことを証する資料を提出します。

所属機関等に関する届出の場合は、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カード番号に加えて、届出の事由及び当該事由が生じた年月日等の事項を記載した書面を地方出入国在留管理局に提出することになります。

所属機関等に関する届出は、以下の宛先に郵送で提出することもできます。

また、オンラインで行う場合は、「出入国在留管理庁電子届出システム」へ事前に利用者情報登録を行う必要があります。

<郵送先>

〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局 在留管理情報部門 届出受付担当

<出入国在留管理庁電子届出システム>

https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01S/NAA01STransfer

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

上記のとおり変更内容に応じて決められた場所へ書類を準備し期限内に提出する必要があります。

期限を過ぎてしまうと罰金を支払うことになってしまうだけでなく、場合によっては在留資格の取り消し在留期間の更新ができなくなる可能性がありますので注意が必要です。

 

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