宅地建物取引業~営業開始までの流れ・事務所ごとの設置義務~

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

 

今回は、宅地建物取引業免許の取得・開業までの流れ、また、事務所ごとの設置義務について説明いたします。

 

[目次]

 

◆開業までの流れ

◆事務所ごとの設置義務

◆さいごに

〇開業までの流れ

宅地建物取引業の免許を取得し、開業までの一連の流れは以下の通りです。

審査期間は書類の受付後、約30~40日前後と言われています。

不備等があれば都度補正等を行い再申請となりますが、免許の要件自体を満たしていない場合は、何度再申請しても免許を取得することはできません。

また、免許の取得後3か月以内に営業保証金の供託もしくは保証協会への加入を行わない場合、免許は取り消されることになりますのでご注意ください。

 

〇事務所ごとの設置義務

宅建業者は事務所ごとに下記①~⑤までのものを備える必要があります。

①標識

事務所の見やすい場所への掲示が必要です。

業者の免許証を掲示していても、標識の代わりにはなりませんのでご注意ください。

尚、標識は案内所宅地建物の所在する場所展示会などの催しを実施する場所事務所以外で継続的に業務を行うことができる施設を有する場所にも掲示が義務付けられています。

②宅地建物取引士

事務所の従業者の5人に1人以上の割合で、成年者である専任の宅建士を置く必要があります。

宅建士は知事から宅地建物取引士証が交付されていますが、それとは別に宅建業者は宅建士を含む従業者全員に対し、「従業員証明書」を携帯させなければ業務に従事させることができないとされています。

従業者証明書は、取引の関係者から請求があったときは必ず提示しなければなりません

業者の記章(バッジ)や従業者名簿、宅地建物取引士証では従業者証明書の代わりにはなりませんので、ご注意ください。

③従業者名簿

宅建業者は事務所ごとに、従業者名簿の設置が義務付けられています。

従業者名簿はパソコンのハードディスク等であっても問題ありません。

名簿には、従業者1人1人の一定事項(宅建士であるか否か等)が記載されます。

名簿の保管期間は、最終の記載をした日から10年間とされており、取引の関係者から請求があったときは、名簿を閲覧させなければならないとされています。

④帳簿

業務に関する帳簿についても事務所ごとに設置義務があります。

この帳簿には取引のあった都度、取引内容を記載する必要があります。

従業者名簿と同様、パソコンのハードディスク等であっても問題ありません。

ただし、帳簿の保管期間は閉鎖後5年間、更に業者が自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間とされており、こちらの帳簿は取引の関係者から請求があった場合でも閲覧させる必要がありませんので、従業者名簿と混同しないようにしましょう。

⑤報酬額の掲示

宅建業者は、報酬額の掲示についても事務所ごとに必要となります。

報酬は代理・媒介を行った場合に相手からいただくものです。

その為、自社物件の分譲ばかりを専門に行っている宅建業者である場合、報酬が発生することはありませんが、だからと言って報酬額の掲示を省略することは許されません。

報酬額の最高限度額は国土交通大臣によって定められています。

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

上記①~⑤の設置は、事務所ごとに必要とされており、本店にまとめて置いておくことは許されません。

ただし、案内所は事務所ではない為「従業者名簿の設置」「帳簿の設置」「報酬額の掲示」は必要ありません。

また、案内所の場合は「標識」は必須ですが、「成年者である専任の宅建士」は1人以上設置していれば問題なく(5人に1人以上ではない)、事務所との違いがいくつかある為、注意が必要です。

 

上記に関するご質問・ご相談などがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。 

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