宅地建物取引業~重要事項説明書②~

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
今回は、宅建業の取引における重要事項説明書の記載事項についてご説明をいたします。
[目次]
◆重要事項説明書の記載事項
◆さいごに
〇重要事項説明書の記載事項
重要事項説明書の記載事項は、取引の内容が「売買・交換」なのか「貸借」なのか、「宅地」なのか「建物」なのかによって異なります。
まずは、共通の記載事項については以下の通りです。
上記の共通記載事項の他、区分所有建物特有の記載事項、貸借特有の記載事項があります。
<区分所有建物特有の記載事項>
区分所有建物(マンション等)の場合には、共通記載事項に加え、以下の9つの事項についても、重要事項説明書に記載が必要となります。
売買・交換の場合は①~⑨全て記載が必要ですが、貸借の場合は②と⑧のみの記載となります。
<貸借特有の記載事項>
貸借の代理・媒介を行う場合には、共通事項(マンション等の場合には区分所有特有の記載事項も)の他に、以下の6つの事項についても、重要事項説明書に記載が必要となります。
建物の貸借で、高齢者を対象とした終身建物賃貸借である場合は、その旨も記載する必要があります。
〇さいごに
いかがでしたでしょうか。
宅建業者は重要事項説明と同様に、契約が成立する前に、営業保証金を供託している供託所や保証協会への加入状況についても説明する義務がありますが、これらについては重要事項説明書の記載事項ではありません。
更に、重要事項説明とは異なり、この説明は宅建士ではなくても、書面等ではなく口頭でも良いとされておりますので(供託している営業保証金の額についても説明不要)、混同しないように注意しましょう。
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