宅地建物取引業~37条書面~

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

 

今回は、宅建業における37条書面についてご説明をいたします。

 

[目次]

 

37条書面とは

◆37条書面の記載事項

◆さいごに

〇37条書面とは

契約の締結重要事項説明書が交付され、当事者の合意により契約が締結されると、宅建業者は37条書面の交付が必要となります。

重要事項説明書を35条書面と呼ぶように、宅建業法第37条に規定されていることから37条書面と呼ばれています。

この書面は、契約内容をめぐるトラブルを防止する為に必要とされており、簡単に言えば記載事項が決められた契約書のことをいいます。

宅建業者は「契約の成立遅滞なく、契約の両当事者に、宅建士が記名した37条書面の交付」をすることが必要です。

重要事項説明書と同様に、2022年5月に施行された宅建業法改正により、これまでは37条書面も宅建士の記名押印および書面は紙での交付に限られていましたが、押印が不要となり、記名のみ電磁的方法による交付も可能となりました。

尚、37条書面は記名が必要であり、作成できるのは宅建士に限られておりますが、作成する宅建士は重要事項説明書の説明・交付をした宅建士と同一である必要はなく、37条書面を交付する際は説明自体も不要とされており、交付するのは宅建士以外でも問題ありません。

 

★重要事項説明書との比較★

 

37条書面は、宅建業者同士の取引の場合にも交付義務があり、当事者のそれぞれから37条書面を交付する必要があります。

買主や借主だからといって省略することはできませんので、ご注意ください。

 

〇37条書面の記載事項

重要事項説明書の記載事項と同様に、取引の内容が「売買・交換」なのか「貸借」なのかで記載事項が異なります。

「売買・交換」の場合、原則として下記①~⑭まで全て記載が必要ですが(⑦~⑭は定めがある場合のみ)、「貸借」の場合は記載不要なものがいくつかありますので確認しましょう。

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

37条書面は、上記の通り記載事項が決まっており、交付が必須の書類です。

一方、契約書は記載内容が決まっておりませんので、当事者が納得していれば発行が自由です。

その為、37条書面と契約書をまとめて宅建士が作成するケースも多いようです。

35条書面と37条書面は、細かい部分で異なりますので、混同しないようにご注意ください。

 

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