会社の機関~取締役・社外取締役~

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

今回は、取締役及び社外取締役ついてご説明いたします。

 

[目次]

 

◆取締役とは

◆取締役の資格等と任期

◆社外取締役とは

◆さいごに

〇取締役とは

取締役とは、取締役会非設置会社では、業務を執行する機関、取締役会設置会社では、取締役会の構成員のことをいい、株式会社の必置機関の1つであり、最低1名以上が必要とされています。

取締役は、監査役会計参与と併せて「役員」とも呼ばれます。

取締役会非設置会社においては、定款に別段の定めがあるときを除き、取締役が意思決定を行い株式会社の業務を執行し、取締役が2人以上いる場合には、定款に別段の定めがあるときを除き、株式会社の業務は取締役の過半数をもって決します。

また、取締役会設置会社を除き、取締役は原則として、他に代表取締役その他会社を代表する者を定めた場合を除き、各自が会社を代表しますが、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、代表取締役を定めることができます。

一方、取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く)である場合は、取締役は取締役会の構成員であるにすぎず、構成員として会社の業務執行の決定、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定・解職に関与し、代表取締役は、取締役会により、取締役の中から選定されます。

原則として、その代表取締役が業務の執行を行い、対外的に会社を代表する為、通常の取締役は権限を与えられない限り業務執行権や代表権は有しません。

 

〇取締役の資格等と任期

取締役の資格等および任期について、会社法では以下のとおり定められています。

<第三百三十一条> 

次に掲げる者は、取締役となることができない。

一 法人

二 削除

三 この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号の三まで若しくは第十三号から第十五号まで、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の罪、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

2 株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。

3 監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社若しくはその子会社の業務執行取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。

4 指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。

5 取締役会設置会社においては、取締役は、三人以上でなければならない。

6 監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、三人以上で、その過半数は、社外取締役でなければならない。

<第三百三十一条の二>

成年被後見人が取締役に就任するには、その成年後見人が、成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)を得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をしなければならない。

2 被保佐人が取締役に就任するには、その保佐人の同意を得なければならない。

3 第一項の規定は、保佐人が民法第八百七十六条の四第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人に代わって就任の承諾をする場合について準用する。この場合において、第一項中「成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)」とあるのは、「被保佐人の同意」と読み替えるものとする。

4 成年被後見人又は被保佐人がした取締役の資格に基づく行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。

<第三百三十二条>

取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。

2 前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

3 監査等委員会設置会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。

4 監査等委員である取締役の任期については、第一項ただし書の規定は、適用しない。

5 第一項本文の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期を退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとすることを妨げない。

6 指名委員会等設置会社の取締役についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。

7 前各項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

一 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更

二 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更

三 その発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社がするものを除く。)

 

取締役となる為には、会社法第331条第1項に掲げられる欠格事由に該当しないことが必要です。

また、公開会社においては、取締役の資格を株主に限定することはできません。

取締役の員数は、取締役会非設置会社の場合は1人で問題ありませんが、取締役会設置会社の場合は3人以上必要とされています。

更に、監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は3人以上必要であり、かつ、その過半数が社外取締役でなければならないとされています。

取締役の任期は、原則2年非公開会社の場合は(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)、定款により任期を10年まで延長することが可能ですが、監査等委員会設置会社の監査等委員でない取締役及び指名委員会等設置会社の取締役の任期は、1年とされていますのでご注意ください。

 

〇社外取締役とは

社外取締役とは、取引や資本関係がない社外から迎える取締役のことであり、社内における管理活動には従事しません。

株式会社の取締役であって、次の①~⑤のいずれにも該当する者を言います。

①当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等(業務執行取締役及び支配人その他の使用人)でなく、かつ、その就任の前10年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと

②その就任の前10年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の取締役・会計参与(会見参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)・監査役であったことがある者(業務執行取締役等であったことがあるものを除く)にあっては、当該取締役・会計参与・監査役への就任の前10年間、当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと

③当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る)又は親会社等の取締役・執行役・支配人その他の使用人でないこと

④当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く)の業務執行取締役等でないこと

⑤当該株式会社の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る)の配偶者又は2親等内の親族でないこと

 

社外取締役は、その会社と一定の距離があることから、経営陣からの独立性が強く、中立的な判断が期待される立場にあり、実務においては非常勤の形で経営に参画することが多いようです。

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

従来の会社法では、「成年被後見人」や「被保佐人」は取締役の欠格事由でしたが、改正会社法により削除され、成年後見人が取締役に新たに就任する場合は、その成年後見人が成年被後見人(後見監督人がいる場合は、成年被後見人及び後見監督人)の同意を得た上で成年被後見人に代わって就任の承諾をすること、被保佐人が取締役に就任する場合は、その保佐人の同意を得ることで取締役に就任が可能となりました。(会社法第331条の2)

ただし、この場合に成年被後見人又は被保佐人が行った取締役の資格に基づく行為については、行為能力の制限を理由として取り消すことはできませんので注意が必要です。

 

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