株式会社の設立方法・発起人

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

今回は、株式会社の設立方法・発起人についてご説明いたします。

 

[目次]

 

◆株式会社の設立

◆発起人とは

◆さいごに

〇株式会社の設立

株式会社の設立とは、株式会社という1つの法人を成立させる手続きのことをいい、実体の形成と法人格の取得が必要となります。

会社法第25条以下の規定に従い、定款の作成、構成員かつ出資者である社員(株主)の確定、出資による会社財産の形成、機関の具備を行うことで実体の形成が認められ、設立の登記がされることで、法人格を取得し、株式会社は成立します。

定款の作成は、一般的に株主相互間には信頼関係がなく、株主数も多数であることから、紛争等が起こるのを未然に防ぐ為の会社のルールとして要求されます。

出資者である社員(株主)の確定は、定款ではなく株式の引き受け・出資の履行によりなされ、会社財産の形成は、会社債権者にとって担保を保証する必要がある為に要求されます。

株式会社の株主は、間接有限責任しか負いません。

株主の責任は、その有する株式の引き受け価格が限度とされており、会社債権者に対しては直接の弁済義務を負わず、株主となった後は、会社に対しても何ら責任を負わないことになります。

また、機関の具備については、株式会社は所有と経営が分離されていることから、設立の段階で具備することが求められています。

設立の方法としては、以下の2つが認められています。

①発起設立

発起人が、設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式)の全部を引き受ける方法。

②募集設立

発起人が、設立時発行株式の一部のみを引き受け、残りの株式を発起人以外のものが引き受ける方法。

 

尚、実務上では、一般的に発起設立が利用されることが多く、募集設立が利用されることは非常に少ないといえます。

募集設立においては、投資家保護の観点より、発起設立に比べて発起人の責任や設立手続きが厳格に定められています。

 

〇発起人とは

発起人とは、会社の設立の企画者として、定款に署名又は記名押印した者のことをいいます。

発起人は、取締役監査役などの会社の機関とは異なり、会社設立の場面でしか登場しませんが、発起設立、募集設立、いずれの場合でも、最初の設立手続きは発起人による定款の作成が必要となります。

<第二十六条>

株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

 

会社法では、上記のように規定されており、例えば、設立の際、事実上の発起人のように積極的に行動をとっていても、定款に署名等をしていない者については、発起人とは認められません。

反対に、定款に発起人として署名等をしていれば、実際には設立の計画や設立事務を執行していない場合でも発起人にあたることになります。

各発起人は、会社設立の際に発行される株式について、少なくとも1株以上引き受けなければなりません。

各発起人が株式を引き受け、出資の履行が完了すると、会社の成立時に株主となります。

また、発起人は、各人が持つ総議決権の過半数をもって、設立時取締役の選任を行い、監査役設置会社であれば、監査役の選任も行います。

発起人の資格や員数については、特に制限がありません。

その為、発起人は法人や外国籍の人、自己破産したことのある人、制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人)などであっても問題なく、1人でも、複数でも構いません。

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

前述の通り、発起人に資格は必要ありません。

ただし、定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じない為、設立時には必ず定款認証が必要です。

定款認証の際には、公証役場へ発起人全員の印鑑証明書の提出が必要となります。

その為、未成年のうち、印鑑登録が認められていない15歳未満の者については発起人となることはできませんので、ご注意ください。

 

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