会社の不成立・設立無効

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

今回は、会社の不成立・設立の無効についてご説明いたします。

 

[目次]

 

◆会社の不成立

◆設立の無効

◆さいごに

〇会社の不成立

会社の不成立とは、会社の実体形成手続きは開始されたものの、何らかの原因により設立登記までには至らず、設立が頓挫することをいいます。

例えば、設立時発行株式全額の払込みがないなどにより、会社自体が成立していない場合が該当します。

この場合、誰でもいつでも、会社が存在しないことを主張することが可能です。

<第56条>

株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。

 

上記会社法の定めの通り、会社が不成立となった場合、発起人は会社の設立に関して行った行為について、連帯して責任を負うこととなり、会社の設立に関して支出した費用についても負担することになります。

これは「無過失責任」であり、発起人は例え故意・過失が無かったとしても必ず負う責任となります。

 

〇設立の無効

設立登記を行い、法人格を取得し、会社が成立した後であっても、設立の過程に違法な点があったとすれば、本来、その会社の設立は無効となると考えるべきです。

しかし、一度会社が有効に設立したとの外観を有するに至ったにもかかわらず、設立を無効とすることは、会社をめぐる法律関係を混乱させ、また、法的安定性を害することから「設立無効の訴え」という制度が設けられています。

この設立無効の訴えにより、設立無効の主張や効果は大幅に制限されています。

 

《出訴期間》

会社成立(設立登記)の日から2年以内

《出訴権者》

設立する株式会社の株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人)

《被告》

設立する会社

《無効事由》

客観的かつ重大な瑕疵に限られるなど、かなり限定的であると解されている。※ただし、明文はない。

株式会社については、主観的無効原因(意思無能力、意思の不存在)は、設立無効の原因とはならず、設立の取消しについても認められていません。

しかし、持分会社については、主観的無効原因も設立無効の原因となり、制限行為能力や意思表示の瑕疵を理由として、設立取消しの訴えの提起も可能です。

 

裁判に勝訴し、無効判決が確定すると、その判決の効果は、多数の法律関係を画一的に処理する観点から、第三者にも及び(対世効)、会社が解散した場合と同様に、清算をしなければなりません。

一方、原告が敗訴した場合には、判決の効力は訴訟当事者間にしか及びません。

また、無効とされた設立は、将来に向かってその効力を失いますが(将来効)、既に行った会社の行為には影響しません。

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

設立無効の訴えの出訴権者は株主等に限られており、会社債権者は含まれていません。

これは、会社法第53条による発起人等の損害賠償責任にて、発起人や設立時取締役、設立時監査役は、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、第三者に生じた損害を賠償する責任を負うことが定められている為、それにより第三者保護が可能である為です。

一見、債権者にも出訴権があるように思われるかもしれませんが、設立無効の訴えでは出訴権は認められておりませんので、ご注意ください。

 

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