建設業許可~請負契約書に関するQ&A~

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

 

本日は、建設工事請負契約書に関するQ&Aをいくつかご紹介いたします。

 

[目次]

 

◆建設工事請負契約書に関するQ&

◆さいごに

〇建設工事請負契約書に関するQ&A

Q1.建設工事請負契約について、注文書・請書で締結しても良い場合とは?

A.注文書及び請書による請負契約を行う場合には、次の要件を満たした基本契約書又は基本契約約款を作成することが必要です。

尚、以下①及び②いずれの場合であっても、契約書記載事項の15項目(建設業法第19条)については必ず記載が必要となります。

①当事者間で基本契約書を締結し、その上で具体的取引については注文書及び請書の交換による場合

⑴ 注文書及び請書には、工事内容、請負代金の額、工事工期、工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときはその内容、その他必要な事項を記載。

⑵基本契約書には、注文書及び請書に記載された事項以外の建設業法第19条の規定項目に該当する事項その他必要な事項を記載し、当事者の署名又は記名押印をして相互に交付。

⑶注文書及び請書には、注文書及び請書に記載されている事項以外の事項については、基本契約書の定めによるべきことを明記。

⑷注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名押印。

②注文書及び請書の交換のみによる場合

⑴注文書及び請書のそれぞれに、同内容の契約約款を添付又は印刷。

⑵注文書及び請書には、工事内容、請負代金の額、工事工期、その他必要な事項を記載。

⑶契約約款には、注文書及び請書に記載された事項以外の建設業法第19条の規定項目に該当する事項その他必要な事項を記載。

⑷注文書又は請書と、契約約款が複数枚に及ぶ場合には割印

⑸注文書及び請書には、注文書及び請書に記載されている事項以外の事項については契約約款の定めによることを明記。

⑹注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名押印。

 

Q2.市販の建設工事請負契約書を使用予定であるが、書式の中には15項目(建設業法第19条)の必要記載事項が記載されていないものがある。

市販されているものであれば建設業法違反にはならないのだろうか。

A. 市販されている契約書の書式の中には、建設業法において規定されている事項が契約条項に反映されていないものも存在します。

その為、その内容をしっかりと確認し、適切な契約書を用いることが必要となります。

国土交通省中央建設業審議会では、実施を勧告している民間工事標準請負契約約款(甲)・(乙)、建設工事標準下請契約約款等のいわゆる標準約款を作成しています。

是非これらを活用又は参考にして正しい契約書等をご準備下さい。

 

Q3.「標準請負契約約款」とは、どのようなものか。

A. 建設工事請負契約の締結にあたり利用される契約約款としては、国土交通省中央建設業審議会により作成されたものとして、公共工事標準請負契約約款、民間工事標準請負契約約款(甲)・(乙)、建設工事標準下請契約約款があります。

また、これ以外にも民間工事に用いる為に作成された民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款があります。

建設工事請負契約の締結にあたっては、契約の当事者は各々の対等な立場における合意に基づき、公正な契約を締結しなければなりません。

また、契約の締結に際しては、書面に記載しなければならない15の項目(建設業法第19条)も定められています。

公共工事標準請負契約約款、民間工事標準請負契約約款(甲)・(乙)、建設工事標準下請契約約款等の標準請負契約約款は、建設業法が建設工事請負契約の締結にあたって要請される趣旨を踏まえたものであるといえます。

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

市販されている契約書であれば、規定されている事項が網羅されているであろう、と考えてしまいがちですが、上記でご紹介した通り、必ずしもすべての条項が正しく反映されているとは限りません。

また、令和2年4月に施行された改正民法により、「譲渡制限特約」「契約不適合責任」「契約の解除」「契約不適合責任の担保期間」について標準請負契約約款が変更されています。

必ず契約締結の前に、ご自身で必要な項目を満たしているかを確認し、建設業法違反とならないよう十分注意するようにしましょう。

 

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