産業廃棄物収集運搬業許可~マニフェストについて~

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

 

本日は、産業廃棄物のマニフェストについてお話させていただきます。

 

[目次]

◆マニフェストについて

◆注意点

◆さいごに

〇マニフェストについて

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物を排出する事業者は、産業廃棄物を自ら処理しなければなりません。排出事業者がその産業廃棄物を収集運搬業者・処分業者に委託する際に、排出事業者が管理伝票(マニフェスト)を発行します。これは契約内容通りに適正に処理されたかを確認するためと、不法投棄や不適正な事案の原因究明を目的とした制度です。

マニフェストはA票・B1票・B2票・C1票・C2票・D票・E票の全部で7枚の複写になっており、排出事業者・収集運搬業者・処分業者がそれぞれ記載する事項があります。

運搬業者や処分業者へ渡ったB2票、D票、E票は排出事業者へ返却しなければならない期間が定められています。

B2票、D票…90日以内

E票…180日以内

全国に紙マニフェスト制度が拡大し、同時に電子マニフェストが199812月より運用が開始されました。どちらも基本的な運用方法は同じですが、それぞれのメリット・デメリットを紹介します。

 

○注意点

マニフェストは5年間の保管期間が義務づけられています。紙マニフェストを交付したすべての排出事業者は、産業廃棄物を排出した事業場を管轄する都道府県または政令市に、交付状況などの報告書を提出することが義務付けられています。さらに、「マニフェストを交付しなかった」「虚偽の内容を記載した」などの行為は罰則の対象となります。

 

○さいごに

いかがでしたでしょうか。

はじめにお伝えしたように、産業廃棄物を排出した事業者は、適正に処理をしなければなりません。収集運搬や処分をそれぞれの業者に委託した後も、マニフェストによって処理の流れを自ら把握することができ、最後まで責任を持つことが大切です。

 

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