産業廃棄物処理法~罰則~

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

 

本日は、産業廃棄物処理法の罰則についてお話させていただきます。

 

[目次]

◆罰則について

◆排出事業者責任について

◆さいごに

○罰則について

産業廃棄物の収集、運搬、処分等について定められている産業廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に違反すると、厳しい罰則の対象となり、産業廃棄物の収集運搬や処分の許可を受けることができません。罰則の種類は下記の通りです。

 

<5年以下の懲役もしくは、1,000万円以下の罰金、又はこの併科>

・許可を受けずに産業廃棄物収集運搬・処分を業として行った者

・許可を受けずに事業の範囲を変更し収集運搬や処分を行った者

・不正の手段で産業廃棄物収集運搬・処分業の許可(更新含む)を受けた者

・環境大臣の確認を受けずに廃棄物を輸出

・不法投棄

・焼却禁止違反

※法人の代表者や代理人、使用人、その他従業員が上記違反行為を行った場合は3億円以下の罰金。

 

<3年以下の懲役もしくは、300万以下の罰金、又はその併科>

・許可のない者に収集運搬・処分を委託

・許可を受けずに国外廃棄物を輸入した者

・投棄禁止違反、焼却禁止違反の罪を犯す目的で廃棄物の収集・運搬をした者

 

<2年以下の懲役若しくは、200万円以下の罰金、又はこの併科>

・無確認輸出予備罪

 

<1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金>

・マニフェスト不交付、虚偽の記載、保存をしなかった場合

 

<6ヶ月以下の懲役、又は50万円以下の罰金>

・届出義務違反(欠格要件に至っても届出をしなかった、または虚偽の届出を行った)

・使用前検査を受ける前に廃棄物処理施設を使用した者

 

他にも帳簿に関する違反、立入検査拒否なども罰則の対象となります。

 

○排出事業者責任について

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第三条第一項】では、「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と定められています。処理の方法としては、①自ら処理をする②処理業者に委託する2つの方法がありますが、この②の処理を委託する際も排出事業者の責任となり、最終処分が終了するまで処理が適正に行われるための措置を講ずるよう努めなければならないとされています。

 

○さいごに

いかがでしたでしょうか。

許可を取り消されると5年を経過しなければ再度許可を受けることができず、許可を受けていても取り消されることがあります。処理業者(収集運搬・処分)が違反行為をした場合、処理業者だけではなく排出事業者にも責任が及び罰則の対象となりますので注意が必要です。

 

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