解体工事業について

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

 

本日は、解体工事業についてお話させていただきます。

 

[目次]

◆解体工事業について

◆さいごに

○解休工事業について

解体工事業を営もうとする場合、建設業許可または解体工事業登録が必要です。許可と登録はどのような違いがあり、どちらが必要になるのでしょうか。

 

<建設業許可について>

「建築一式工事」「土木一式工事」「解体工事」の建設業許可を有している場合、解体工事業登録は不要です。※令和元年61日以降は「とび・土工工事業」に係る建設業許可を有していても、解体工事業登録または建設業許可が必要となりました。

<解体工事業登録について>

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)において定められています。 元請・下請に関わらず登録が必要になります。

 

建設業許可と解体工事業登録の違いは「請け負うことができる工事費用」「許可・登録の要件」等が挙げられます。

【工事請負費用について】

建設業許可…請負費用500万円以上の解体工事を行う場合に必要です。もちろん軽微な工事を請負うことも可能です。

解体工事業登録…請負費用500万円未満の解体工事を行うことができます。

 

【申請先】

建設業許可…知事免許・大臣免許により異なります。知事免許の場合は各都道府県、大臣免許の場合は

      本店の所在地を管轄する地方整備局。

解体工事業登録…解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県。

 

【解体工事が可能な範囲】

建設業許可…全国どこでも

解体工事業登録…登録を行った都道府県

 

【技術者の要件(資格)】

建設業許可1級土木施工管理技士

      2級土木施工管理技士(土木)

      1級建築施工管理技士

      2級建築施工管理技士(建築)

      2級建築施工管理技士(躯体)

      1級技能士(とび・とび工)

      2級技能士(とび・とび工)+合格後解体工事実務経験3年以上)

      ※平成27年度までの合格者は実務経験または登録解体工事講習の受講が必要

 

解体工事業登録…下記の資格の合格者を技術管理者として選任しなければなりません。

        1級建築士

        2級建築士

        1級土木施工管理技士

        2級土木施工管理技士(土木)

        1級建築施工管理技士

        2級建築施工管理技士

        1級建設機械施工管理技士

        2級建設機械施工管理技士

        1級技能士(とび・とび工)

        2級技能士(とび・とび工)+合格後解体工事実務経験1年以上)

        解体工事施工技士

 

【技術者の要件(実務経験)】

建設業許可…一定の学科の大学・高等専門学校を卒業後、3年以上の実務経験

      一定の学科の高等学校を卒業後、5年以上の実務経験

      10年以上の実務経験

 

解体工事業登録…一定の学科の大学・高等専門学校を卒業後、2年以上の実務経験

        (解体工事施行技術講習受講者1年以上の実務経験)

        一定の学科の高等学校を卒業後、4年以上の実務経験

        (上記講習受講者は3年以上の実務経験)

        8年以上の実務経験(上記講習受講者は7年以上の実務経験)

 

 ※一定の学科…土木工学・建築学等に関する学科

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

解体工事業の登録を行うことにより解体工事を行うことができます。ただし、請負費用や施工範囲に違いがあります。登録や許可なく解体工事業を行うと罰則の対象となりますのでご注意下さい。

 

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