相続人・財産の調査

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

今回は、遺産分割協議書の作成を行う場合に必要な相続人及び財産の調査についてご説明いたします。

 

[目次]

 

◆相続人・財産の調査

◆財産の特定方法と手続き

◆さいごに

〇相続人・財産の調査

被相続人の遺言が存在しない場合、原則として、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書の作成を行います。

その為にはまず、相続人及び財産の調査を行い特定することが重要となります。

1⃣相続人の調査

相続人の調査は、基本的には戸籍を請求することによって行われます。

相続手続に必要な戸籍は、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍及び相続人の現在戸籍です。

通常、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、法定相続分とは異なる遺産の分割が行われますので、相続人確定の手順としては、以下の手順で、その内容を確認できる戸籍が必要となります。

①被相続人死亡時の配偶者の有無

②実子又は養子の有無、存命かどうか

③(子がいない場合)実親又は養親は存命かどうか

④(親もいない場合)兄弟姉妹の有無、存命かどうか

外国籍の相続人、無戸籍の相続人、事故等によって戸籍が滅失している場合には、別途対応が必要となります。

尚、遺産分割協議の当事者は原則として、相続人全員とされていますが、その例外としては以下の場合が挙げられます。

~遺産分割協議の当事者の例外~

❶相続分の譲渡があった場合

相続分の譲受人のみが参加すれば足りると考えられています。(譲渡人の参加は不要)

➋相続分の指定により、指定相続分がない相続人がいる場合

相続分のある相続人のみが参加すれば足りると考えられています。(積極的相続分がない場合参加不要)

➌包括遺贈があった場合

包括受遺者は、民法上「相続人と同様の権利義務を有するとみなす」と規定されており、相続人にプラスして遺産分割協議に参加が必要とされています。

2⃣財産の調査

財産の特定方法は、財産の種類によって異なりますが、基本的には遺された資料や相続人の記憶をもとに行われます。

財産に関する手掛かりが全くないような場合には調査が難航することが考えられますが、一部の相続財産については、一括で被相続人名義の財産を調査する方法が存在します。

【生命保険】

一般社団法人生命保険協会が運営する生命保険契約制度により、日本国内の生命保険会社の契約情報を問い合わせることができます。

【上場株式】

証券保管振替機構の運営する登録済み加入者情報について、開示請求手続きをすることができます。

【金融機関からの借入債務】

各種信用調査会社のサービス(KSC・CIC・JICC)により、金融機関、消費者金融、クレジットカード会社からの借入残高の確認が可能です。

ただし、被相続人が行なっていた事業の買掛金、給与、家賃の未払い分や年金の未払い分、知人からの借入金については確認対象外となりますので、ご注意ください。

 

〇財産の特定方法と手続き

➀預金口座

手続きは金融機関ごとに異なる為、まずは口座をお持ちの各金融機関への問い合わせが必要となります。

預金口座は、ゆうちょ銀行では「記号番号・口座の種類」、ゆうちょ銀行以外では「銀行名・支店名・口座の種類・口座番号」で特定するのが一般的です。

預金口座の解約手続きのみであれば、遺産分割協議書の作成は必ずしも必要とされていない場合もあります。

多くの金融機関では、所定の書式の該当箇所への記入、各相続人の署名や実印の押印、印鑑証明書の原本を提出をすることで解約手続きを終えることが可能です。

尚、遺産分割協議書を作成した場合であっても、全員の実印の押印や印鑑証明書原本の提出が求められます。

②不動産

不動産の特定は、不動産登記簿に記載された以下の情報から行うのが一般的です。

【土地】所在・地番・地目・地積

【建物】所在・家屋番号・種類・構造・床面積

不動産の相続手続きは、法務局に対して行います。

ただし、未登記の建物である場合は、登記簿が存在せず、家屋番号が記されていないことが多い為、固定資産税の納税通知書や評価証明書などの資料を用いて特定していくことが多いようです。

③自動車

自動車の特定は、自動車登録番号及び車台番号で行うのが一般的です。

自動車の相続手続きは、陸運局に対して行います。

尚、北海道運輸局では手続きの際、申請書や車検証、新所有者の印鑑証明書や実印、遺産分割協議書や遺言書などが必要とされています。

詳しくは北海道運輸局ホームページ相続による移転登録をご確認ください。

④株式

【上場株式(有価証券)】

上場株式(有価証券)の特定は、証券会社名、支店名、口座番号、株式等の銘柄名、保有数で行うのが一般的です。

証券会社によって手続きが異なりますので、各窓口への問い合わせが必要です。

ただし、多くの場合は銀行等への手続きと同様であることがほとんどであるといえます。

【自社株式】

自社株式の特定は、会社名、会社本店所在場所、株式の種類、株式数で行うのが一般的です。

下記会社法及び定款の定めに従い、会社備え置きの株主名簿の書き換えが必要です。

<第133条>

株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「株式取得者」という。)は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

前述の通り、遺産分割協議の当事者の例外として挙げられる、相続分の譲渡を行った譲渡人、相続分の指定により積極的な相続分がない相続人は遺産分割協議への参加は不要とされています。

しかし、将来的なトラブルや特別受益の主張等をしてくる可能性も考えられる為、特に積極的な相続分がない相続人については、遺産分割協議に参加していただくのが無難であると考えられています。

また、相続分の譲渡を行った譲渡人についても、その譲渡によって相続人でなくなったわけではなく、例えば、相続債務がある場合、対外的には当該債務を負担することになる点に、ご注意ください。

 

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