建設業許可~元請・下請、見積に関するQ&A~

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

 

本日は、建設業法における元請・下請、見積に関するQ&Aをいくつかご紹介いたします。

 

[目次]

 

◆元請・下請、見積に関するQ&

◆さいごに

〇元請・下請、見積に関するQ&A

Q1.元請人、下請人という言葉があるが、一次・二次下請業者も元請人となることはあるのか。

また、発注者と注文者は何が違うのか。

A.元請人とは、下請契約における注文者であり建設業である者をいい、下請負人とは、下請契約における請負人をいいます。

下請契約とは、建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者の間で締結される請負契約をいいます。

よって、一次の下請業者も、二次の下請業者との関係では元請負人の立場になり、二次と三次、三次と四時との間も同様となりますので、下請業者であっても元請人となることはあるといえます。

発注者と注文者の違いは、発注者は建設工事の注文者のうち、他の者から請け負ったものを除くと定義されています。

その為、建設工事の最初の注文者(施主)がこれに該当します。

一方、注文者とは、民法上の注文者をいい、下請関係におけるものも含まれます。

尚、建設業法で元請負人として規制が適用されるのは、許可業者だけですが、許可業者でない者も下請契約の注文者としての規制は適用されることになりますので、ご注意ください。

 

Q2.見積条件は、具体的提示が必要とのことだが、その内容について教えてほしい。

A.建設工事の施工業者間で、施工責任の範囲や施工条件が不明確である場合、紛争の一因ともなります。

また、下請業者が工事を適正に見積る為には、元請負人から工事見積条件が明示されていることや、下請負業者に見積り落とし等の問題が生じないよう検討する機会を与え、請負代金の額の計算その他請負契約の締結に関する判断を行わせることが必要であり、建設業法では、建設工事の見積依頼時には工事の内容となるべき重要な事項を、可能な限り具体的に提示しなければならないとされています。

見積条件として提示が必要な内容として、建設業法では次の14項目が定められています。

①工事内容

~最低限明示が必要とされているのは次の項目です~

工事名称、施工場所、設計図書(数量等を含む)、下請工事の責任範囲、下請工事の工程及び下請工事を含む工事の全体工程、見積条件及び他工種との関係部位、特殊部分に関する事項、施工環境、施工制約に関する事項、材料費・労働災害防止対策・産業廃棄物処理等に係る元請下請間の費用負担区分に関する事項

②工事着手の時期及び工事完成の時期

③工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容

④請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び支払

⑤当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申し出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの算定方法に関する定め

⑥天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

⑦価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

⑧工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

⑨注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

⑩注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引き渡しの時期

⑪工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

⑫工事の目的物が種類又は品質に関して、契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずるべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

⑬各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

⑭契約に関する紛争の解決方法

 

元請負人は、上記に示した事項のうち具体的内容が確定していない事項がある場合については、その旨を明確に示すことも必要です。

正当な理由がないにもかかわらず、元請負人が、下請負人に対して契約までの間に具体的な内容を提示しない場合は、建設業法第20条第4項に違反する恐れがありますのでご注意ください。

また、見積条件の明確の為に、見積依頼は書面で行い、元請負人が作成した見積条件が記載された書面は、元請下請双方で保有すること等が必要となります。

その他、契約を締結する前に、工期請負代金額に影響を及ぼす事象に関して事前に知り得た情報については、下請負人に提供しなければならないという元請負人の義務が存在しますので、それらの情報を把握しているのにもかかわらず、必要な情報を提供しなかった場合には建設業法違反となりますのでご注意ください。(地盤の沈下、地下埋設物による土壌の汚染その他の地中の状態に起因する現象、相応、振動その他の周辺の環境に配慮が必要な事象など)

 

Q3.請負契約を締結するにあたり、見積期間の所要日数及び見積期間の算定方法を教えてほしい。

A.建設工事の注文者は、随意契約方式では契約を締結する前、競争入札契約方式では入札の前に、工事内容や契約条件等をできるだけ具体的に示し、建設業者が請負にあたって適切な見積もりをする為に必要な期間を設ける必要があります。(下請契約の場合における元請負人についても同様)

見積期間は、工事予定金額に応じて、以下の通り具体的な日数が定められています。

①1件あたりの工事予定金額が500万円未満 ⇒ 中1日以上

②1件あたりの工事予定金額が500万円以上5,000万円未満 ⇒ 中10日以上

 ※やむを得ない事情がある場合は「5日以上」

③1件あたりの工事予定金額が5,000万円以上 ⇒ 中15日以上

 ※やむを得ない事情がある場合は「10日以上」

尚、国が行う競争入札の場合には、予算決算及び会計令第74条の規定により、入札期日の前日から起算し、少なくとも10日前(急を要する場合は5日前)までに、官報等での公告が必要であり、この期間が必要とされる見積期間とみなされます。

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

見積期間は、下請負人に対する契約内容の提示から当該契約の締結までの間に設けなければならない期間です。

ただし、下請負人が所定の見積期間満了を待たずに見積書を交付した場合には、この期間は除外され、所定の期間を空けなくても良いこととなっています。

また、下請契約の場合に、元請工事の入札前にあらかじめ元請負人が下請負人に対し、簡単な見積依頼をする場合がありますが、法律で定められている見積期間は、いわゆる下請工事の実施見積のための期間であり、見積期間は、元請負人から改めて依頼される実施見積の依頼日を元に算定が必要です。

見積期間は、法定の見積期間を与えたことが証明できるよう、書面で提示し、控えを保存するようにしましょう。

 

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