電気工事業登録が必要な工事とは
札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
本日は、電気工事業登録が必要な工事についてお話させていただきます。
[目次]
◆登録が必要な電気工事とは
◆さいごに
○登録が必要な電気工事とは
「電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)」における電気工事とは、電気工事法に基づく一般電気工作物または自家用電気工作物を設置し、または変更する工事をいいます。
一般電気工作物一般住宅や小規模な商店で使用され、600V以下の電圧で受電しその受電場所と同一の機内で電気をを使用する電気工作物のことです。
自家用電気工作物最大電力500kw未満の需要設備のことをいい、中小ビルなどの需要設備などを指します。
この、一般電気工作物と自家用電気工作物にかかる施工を行う場合に登録が必要となります。
登録は施工内容と建設業許可の有無により「登録電気工事業者」「みなし登録電気工事業者」「通信電気工事業者」「みなし通信電気工事業者」の4つの区分に分けられます。
①登録電気工事業者「一般用電気工作物等にかかる電気工事のみ」、または「一般用電気工作物等及び自家用電気工作物にかかる電気工事」の電気工事業を営む者で、建設業の許可を受けていない者。
②みなし登録電気工事業者「一般用電気工作物等にかかる電気工事のみ」、または一「般用電気工作物等及び自家用電気工作物にかかる電気工事」を営む者で、建設業の許可を受けている者。
③通知電気工事業者通知電気工事業者は、「自家用電気工作物にかかる電気工事のみ」の電気工事業を営む者で、建設業の許可を受けていない者。
④みなし通知電気工事業者「自家用電気工作物にかかる電気工事のみ」の電気工事業を営む者で、建設業の許可を受けている者。
一方で、電気工事業登録を受けずに行うことができるケースをご紹介します。
①電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼット、その他の接続 器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他 の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
②電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ)又は電圧600V以下で使用する蓄電 池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ)をねじ止めする工事
③電圧600V以下で使用する電力量計、電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取りはずす工事
④電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(2次電圧が36V以下のものに限る)の二次側の配線工事
⑤電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
⑥地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事
家庭用電気機械器具(ラジオ、テレビ、扇風機、冷蔵庫、ストーブ、こたつ、電灯等で主に家庭で使用されるもの)の販売に附随してサービスとして行う工事も登録は不要です。
※ただし電気工事士の資格は必要です。
○さいごに
いかがでしたでしょうか。
これから電気工事業を行おうとする場合、自社がどれに該当するかを確認いただければと思います。
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