◆判例◆ 嫡出性の有無による法定相続分差別

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

今回は、嫡出性の有無による法定相続分差別についての裁判例(最大決平成25年9月4日)をご紹介いたします。

 

[目次]

 

◆事実の概要

◆判示事項

◆法定要旨

◆さいごに

〇事実の概要

死亡した被相続人Aの遺産につき、Aの嫡出である子(その代襲相続人を含む)であるYらが、Aの嫡出でない子であるXらに対し、遺産分割の審判を申し立てたところ、原審は、嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする(改正)民法900条4号ただし書の規定は憲法14条1項に反せずこれに従ってAの遺産の分割をすべきものとした為、Xらが特別抗告をしました。

※嫡出である子(嫡出子)・・・結婚している男女の間に生まれた子。

※嫡出でない子(非嫡出子)・・・結婚していない男女の間に生まれた子。

※原審・・・現在審理中の裁判の一つ前の段階であり、控訴審では第一審、上告審では控訴審の裁判として行われる。

※特別抗告・・・通常の抗告(下級裁判所の決定・命令を不服として、上級裁判所に不服を申し立てること)が許されていない決定・命令について、最高裁判所に対して行う不服申し立て。民事では違憲を理由とする場合に認められる。

<民法900条4号(改正)>

子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は相等しいものとする。但し嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

<憲法14条1項>

すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない

 

〇判示事項

①民法900条4号ただし書前段の規定と憲法14条1項
②民法900条4号ただし書前段の規定を違憲とする最高裁判所の判断が他の相続における上記規定を前提とした法律関係に及ぼす影響

 

〇法定要旨

①民法900条4号ただし書前段の規定は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していた。
②民法900条4号ただし書前段の規定が遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたとする最高裁判所の判断は、上記当時から同判断時までの間に開始された他の相続につき、同号ただし書前段の規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない。

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

現在は民法改正により、嫡出でない子の相続分は嫡出子の相続分と同等になっています

違憲状態を速やかに是正し、国民の混乱を回避する為、民法第900条の規定は、平成25年9月5日以降に開始した相続について適用されていますが、平成13年7月1日以後に開始した相続についても、既に遺産分割が終了している等、確定的なものとなった法律関係を除いては、嫡出子と嫡出子でない子の相続分が同等のものとして扱われると考えられます。

 

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