解体工事業~登録の注意点~

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

 

本日は、解体工事業登録に関する注意点についてお話させていただきます。

 

[目次]

◆登録を受ける前の注意点

◆登録を受けた後の注意点

◆さいごに

○登録を受ける前の注意点

【登録の拒否】

下記に該当する場合は登録を受けることができません。

. 不正の手段により受けた解体工事業者の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

.解体工事業者の法人が登録を取り消され、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であったものでその処分のあった日から2年を経過しない者

.解体工事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

.「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(リサイクル法)又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

.暴力団員や暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

.解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記に該当する者

.法人の役員のうち上記のいずれかに該当する者

.技術管理者を選任していない者

.暴力団員等がその事業活動を支配する者

【技術管理者の選任】

解体工事の現場において解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる「技術管理者」の選任が必要です。要件として一定の実務経験または有資格者であることが必要です。詳細は「こちら」をご確認ください。

 

○登録を受けた後の注意点

登録後には標識・帳簿の備え付けが必要です。

【標識】

その営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に政令で定める事項を記載した標識を掲げなければなりません。

【帳簿】

営業所ごとに帳簿を備え、請け負った解体工事ごとに作成し事業年度の終了後から5年間保存しなければなりません。このとき帳簿と一緒に、請負契約書や変更請負契約書又はその写し等を添付して保存します。

帳簿への記載事項は下記のとおりです。

・注文者の氏名、住所

・施工場所

・着工年月日及び竣工年月日

・工事請負金額

・当該工事に係る技術管理者の氏名

 

○さいごに

いかがでしたでしょうか。

解体工事業登録を受けている状態で解体工事業者が建設業法に定める業種のうち、「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかの建設業許可を取得した場合は、解体工事業登録を受けている都道府県知事にその旨を通知しなければなりませんのでご注意下さい。

 

上記に関するご質問・ご相談などがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。

⇒「こちら」をクリック

 

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