建設業許可~見積書・労働災害防止対策に関するQ&A~

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

 

本日は、建設業における見積書及び労働災害防止対策に関するQ&Aをいくつかご紹介いたします。

 

[目次]

 

◆見積書・労働災害防止対策に関するQ&

◆さいごに

〇見積書・労働災害防止対策に関するQ&A

Q1.標準見積書とは、どのような見積書のことか。

A.建設産業においては、行政、発注者、元請企業、下請企業、建設労働者等の関係者が一体となって社会保険未加入問題への対策を進めています。

このような取り組みを進めるにあたって、社会保険等に加入するための原資となる法定福利費の確保が重要となります。

これらの背景のもと、社会保険や労働保険の加入の徹底の為、建設業者が見積書を作成するときは、工事費の内訳を明らかにするとともに、社会保険料がこれに含まれる法定福利費相当額を見積書に明示すべきであるとされており、当該記載のある見積書が「標準見積書」と呼ばれています。

 

Q2.請負契約を締結するにあたり、見積書はどのようなことに配慮して作成すべきか。

A. 建設業者が建設工事請負契約を締結するときは、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければなりません。

社会保険・労働保険加入徹底の為の見積書への法定福利費相当額の明示の他、下請契約となるものについては、下請負人は、労働災害防止対策に要する経費、建設副産物の適正処理に要する経費を明示すべきであるとされています。

建設副産物とは、建設廃棄物を内包する概念であり、建設工事に伴い副次的に得られたすべての物品のことであり、再利用できる可能性を持つものも含まれます。

例えば、工事現場外に搬出される建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥、紙くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)及び陶器くずなどが挙げられます。

また、建設工事の注文者から請求があったときには、建設業者は請負契約が成立するまでの間に見積書を交付しなければならないとされています。

 

Q3建設業における労働災害防止対策とは、具体的にどのようなものがあるのか。

A.建設業における労働災害防止対策には、以下のようなものが挙げられます。

・請負契約において実施者及び経費の負担者を明示する

・労働者の墜落防止の為の防網の設置

・安全帯の取付け設備の設置

・車両系建設機械を用いて作業を行う場合の接触防止の為の誘導員配置

・関係請負人の店社に配置された安全衛生推進者等が実施する作業場所の巡視等

・元方事業者が主催する安全大会等への参加

・安全の為の講習会等への参加

その他、労働安全衛生マネジメントシステムの普及と活用、企業単位での安全衛生管理体制の推進も重要とされており、危険な作業の廃止や変更、囲い、安全装置、設備の改善なども労働災害防止対策の一環とされています。

 

Q4.労働災害防止対策に関して、見積書に記載しなければならないとされている事項とは?

A.労働安全衛生法では、元請負人及び下請負人に対して、それぞれの立場に応じた建設工事現場における労働安全対策を講ずることが義務付けられています。

その為には、経費の見積が適切に行われることが必要であり、建設業法令遵守ガイドラインでは以下のことを行わなければならないとされています。

・元請負人は、見積条件の提示の際に、労働災害防止対策の実施者及びそれに要する経費の負担者の区分を明確にすること

・この区分をもとに、下請負人は、自ら負担しなければならない労働災害防止対策に要する経費を適切に見積り、元請負人に提出する見積書に明示すること

・元請負人と下請負人は、契約書面の施工条件等に、労働災害防止対策の実施者及びそれに要する経費の負担者の区分を記載し、明確にするとともに、下請負人が負担しなければならない労働災害防止対策に要する経費のうち、施工上必要な経費と切り離しがたいものを除き、労働災害防止対策を講ずるためのみに要する経費については、契約書面の内訳書などに明示すること

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

建設業における安全対策については、労働安全衛生法令の改正関連情報や通達・事務連絡等、最新のものが厚生労働省のホームページに掲載されています。

是非、一度目を通してみてはいかがでしょうか。(建設業における安全対策:厚生労働省)

 

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