電気工事登録の要件
札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
本日は、電気工事業登録の要件についてお話させていただきます。
[目次]
◆電気工事業登録の要件
◆さいごに
○電気工事業登録の要件
【登録の種類】
前回の「電気工事業登録が必要な工事」でも触れましたが電気工事登録は4つの区別に分けられます。
建設業許可を取得している場合は「みなし登録電気工事業者」または「みなし通知電気工事業者」となりますが、事業を始める前に届出をしなければなりませんので注意が必要です。
【申請先】
登録の申請先は設置する営業所により異なります。
(1)一つの都道府県の区域内のみ営業所を設置…都道府県知事
(2)二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置
a.一つの産業保安監督部の区域内の場合…産業保安監督部長
b.二つの産業保安監督部の区域にまたがる場合…経済産業大臣
登録電気工事業者は通知電気工事業者と違い、「登録の有効期間」「主任電気工事士の設置」が要件として存在します。
有効期間
・登録の有効期限は5年です。有効期間満了までに更新手続きが必要です。 みなし登録電気工事業者には有効期間はありません。
主任電気工事士の設置
登録を受けた電気工事業者は、その一般用電気工事の業務を行う事務所ごとに下記の資格を有する主任電気工事士の設置が必要です。
・第一種電気工事士免状を取得している
・第二種電気工事士免状の交付後、電気工事に関し3年以上の実務経験を有する
○さいごに
いかがでしたでしょうか。
登録をせず電気工事業を行うと罰則違反(1年以上の懲役若しくは10万円以下の罰金又はその併科)となりますので、建設業許可を取得している場合でも必ず登録を行う必要があります。
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