電気工事業~登録に関するQ&A~

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

 

本日は、電気工事業登録に関するQAをご紹介させていただきます。

 

[目次]

◆電気工事業登録に関するQA

◆さいごに

○電気工事登録に関するQ&A

Q.これまで個人で登録を受け業務を営んできたが、法人を設立して事業を営むことになった。どのような手続きが必要か。

A.登録電気工事業者の場合、承継・譲渡の手続きが必要となります。他にも、相続により事業を引き継ぐ場合、法人の合併や分割により事業を引き継ぐ場合も同様です。承継の日(相続の場合は相続の開始があったことを知った日)から30日以内に都道府県知事又は経済産業大臣へ登録電気工事業承継届出書等を提出しなければなりません。なお、「みなし登録電気工事業者」「通信電気工事業者」「みなし通信電気工事者」は事業の承継ができません。

 

Q.登録電気工事業者としての5年ごとの更新手続きを失念し、有効期限が過ぎてしまった。この場合どうすればよいか。

A.速やかに登録している行政庁へご相談して下さい。1日でも有効期間が過ぎていた場合は登録が失効するため、新規登録をしなければなりません。登録を受けずに電気工事業を営んだ場合、電気工事業法第36条等において罰金刑に処せられますのでご注意下さい。

 

Q.建設業法の許可を受けた営業所と、電気工事業法の電気工事業の届出の営業所は同一か。

A.電気工事業法の電気工事業の営業所であることから、建設業法の許可を得た営業所とは一致しません。このため建設業の許可を得た行政機関と、電気工事業の届出を行う行政機関が異なることもあるということになります。例えば、『建設業許可は○○県知事へ届出、電気工事業は経済産業大臣へ届出』などです。

 

Q.家庭用電気機械機器の販売店が、エアコンの設置工事のみを行う場合、電気工事業の登録等は必要か。

A.前提として「業」として設置工事をするときは、電気工事業の登録等を行い、主任電気工事士が作業管理を行うことが必要です。下請け等により工事を行う場合も登録は必要です。

ただし、家電販売店等がその機器用のコンセントを設けるなど局部的な配線工事を販売に附随して行う作業は、「家庭用電気機械器具の販売に附随して行う工事」に該当するため、登録等は不要です。

 

Q.電気工事業として登録していないが、お客様の要望を受け単発で電気工事を受注することとなった場合は、登録を受けなければならないのかどうか。

A.他の者から依頼を受けた者が、自ら電気工事の全部又は一部の施工を反復・継続する場合(工事の無償・有償問わず)に電気工事業の登録が必要です。受注が単発であることが確実でない限りは、設置する電気工作物の保安確保の観点から、電気工事業の登録を行ってください。

 

Q.a県の営業所で電気工事業の登録を受けた場合、登録を受けていないb県下でも電気工事ができるのか。

A.登録した都道府県以外でも、電気工事を行うことはできます。だたし、一般電気工作物の工事による危険及び障害が発生しないように、主任電気工事士が作業管理の職務を誠実に行える体制であることが必要です。

 

○さいごに

いかがでしたでしょうか。

登録に関する書類は、それぞれの都道府県や経済産業大臣など提出先によって異なる場合がございます。

上記に関するご質問・ご相談などがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。

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