◆判例◆ 風俗案内所規制条例の合憲性

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

今回は、風俗案内所の営業禁止区域内営業に刑罰を科す条例が、憲法22条1項に違反しないとした裁判例(最一小判平成28年12月15日)をご紹介いたします。

 

[目次]

 

◆事実の概要

◆判示事項

裁判要旨

◆さいごに

〇事実の概要

京都府風俗案内所の規制に関する条例は、安全・安心な生活環境の確保等を目的として、保護対象施設から200mの範囲で、風俗案内所営業を禁じていました。

他方、京都府風営法施行条例では、祇園等歓楽街を第三種地域に指定し、保護対象施設から70mの範囲で風俗営業店の開設を禁じていました。

第三種地域で営業所を営んでいたXは、憲法22条1項等を根拠に、保護対象施設から70m以内に含まれない範囲で営業所を営む法的地位の確保等を求めて提訴しました。

第1審は、Xの請求を一部容認、控訴審では、積極的に広告を行う案内所の特質及び違法な営業店と結びつきやすい営業実態を指摘し、Xの請求を棄却したため、Xは上告しました。

<憲法22条1項>

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

 

〇判示事項

①京都府風俗案内所の規制に関する条例(平成22年京都府条例第22号)3条1項、16条1項1号と憲法22条1項
②京都府風俗案内所の規制に関する条例(平成22年京都府条例第22号)7条2号と憲法21条1項

 

〇裁判要旨

①京都府風俗案内所の規制に関する条例(平成22年京都府条例第22号)3条1項、16条1項1号は、憲法22条1項に違反しない。
②京都府風俗案内所の規制に関する条例(平成22年京都府条例第22号)7条2号は、憲法21条1項に違反しない。

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

第1審、控訴審に続き、本判決でもXの上告は棄却されました。

風営法は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称であり、清浄な風俗環境の保持および少年の健全育成に障害を及ぼす行為を防止する為、風俗営業・風俗関連営業について営業の許可・届け出、営業時間の制限、警察官の立ち入り等が定められています。

例えば、接待飲食店、パチンコ、麻雀、ゲームセンター、スナック、バー、性風俗店などの営業が該当し、当該地域を管轄する都道府県公安委員会に対し、営業住所を管轄する警察署を窓口として営業許可を得る必要があります。

風営法以外にも、各自治体の条例等の確認が必要となり、本判例のように、営業禁止区域が設けられており、北海道では住居専用地域・住居地域・準住居地域や、学校・病院・入院設備のある診療所・図書館・児童福祉施設から半径100メートルの範囲では、北海道公安委員会が問題ないと認めて指定している地域を除き、営業禁止地域とされていますので、営業許可を検討される場合には注意が必要です。

 

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