相続放棄の手続きの流れ

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

今回は、相続放棄の手続きの流れについてご説明いたします。

 

[目次]

 

◆相続放棄の手続きの流れ

◆さいごに

〇相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の手続きの流れは以下の通りです。

①必要書類の収集

・「相続放棄申述書」のダウンロード(家庭裁判所のホームページページより)

・収入証紙800円

・被相続人の住民票の附票、又は、戸籍の附票

・被相続人の死亡記載のある戸籍謄本

・申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本

・申述人と被相続人の相続関係を証する戸籍

・郵便切手(管轄の裁判所により金額が異なる為、電話等で問い合わせが必要)

申述人と被相続人の相続関係を証する戸籍については、申述人が配偶者又は子の場合は新たに取得が不要なケースが多いですが、申述人が直系尊属(父母・祖父母等)の場合は、直系卑属(子・孫等)が存在しないことを証明する為、申述人が兄弟姉妹の場合は、直系卑属が存在せず、直系尊属が既に死亡(120歳程度まで)していることを証明する為に必要です。

②申述書の作成・提出

相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

実際に被相続人が最後に住んでいた住居の住所ではなく、住民票の登録がある住所地のことを指しますのでご注意ください。

必要書類は、窓口に直接提出する他、郵送でも可能ですが、確実に送達されるように普通郵便ではなく、書留などを利用しましょう。

また、申述書は提出前にコピーを取っておくと、問い合わせ等があった場合にも対応がしやすくなりますので、控えとして保管しておくことをおすすめいたします。

尚、申述書類に不備がある場合には、裁判所から直接話を伺いたいと呼び出しされるケースや、申述が却下される場合もあります。

一度却下されても再申述することは可能ですが、受理されるには相応の理由等が必要となる為、一度弁護士等の専門家に相談されるのが良いでしょう。

③照会文書の返送

相続放棄の申述を行うことで、おおよそ3週間から1か月程度で、家庭裁判所から申述人の自宅へ照会書という文書が届きます。

「法定単純承認がないか」「申述が真意に基づいたものであるか」等の確認がなされますので、必要事項を記入・回答し、返送をします。

④申述受理通知書の到着

相続放棄の手続きの完了に伴い、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。

この通知により、正式に相続放棄が認められたこととなり、原則として、被相続人の債務について責任を負う必要はなくなります。

通常、照会書の返送後、おおよそ3週間から1か月程度で受理されるといわれていますが、申述書類や照会書に不備等がある場合にはより時間がかかることになりますのでご注意ください。

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

相続放棄の手続きをした場合であっても、被相続人の財産を「現に占有している」者は、相続放棄をしたからといってすぐに無関係となるわけではなく、相続財産の清算人に引き渡すまでの間は、その財産を管理する責任を負うことになります。

例えば、被相続人と同居していた自宅不動産を相続放棄した場合、他に相続する人が誰も存在しない場合には、その自宅不動産を管理しなければならず、第三者に損害等を与えた場合には責任を問われる恐れもありますので、ご注意ください。

 

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