数次相続、再転相続、代襲相続と相続放棄

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

今回は、数次相続、再転相続、代襲相続と相続放棄の関係についてご説明いたします。

 

[目次]

 

◆数次相続と相続放棄

◆再転相続と相続放棄

◆代襲相続と相続放棄

◆さいごに

〇数次相続と相続放棄

数次相続とは、被相続人が死亡し、その相続人が財産を相続する場合に、相続についての手続きを行わないまま死亡し、次の相続が発生してしまうことです。

例えば、祖父が死亡し、父が相続人となり相続の承認をしたが、相続手続きを負えないまま父が死亡した為、子が相続人となったようなケースが該当します。

祖父が死亡し父が相続人となったのが一次相続、父が死亡し子が相続人となったのが二次相続にあたり、相続が2回以上重なることから数次相続と呼ばれています。

相続放棄の熟慮期間は3か月ですが、二次相続の場合も、自己の為に相続が発生した事実を知った時から3か月以内が熟慮期間にあたり、その熟慮期間中に限定承認や相続放棄を行うことが可能です。

一次相続の承認に二次相続が発生している為、二次相続の相続人が一次相続に対しての相続放棄を選択することはできない点に、ご注意ください。

 

〇再転相続と相続放棄

再転相続とは、被相続人が死亡し、その相続人が相続の承認や相続放棄の意思表示をしないまま熟慮期間中に死亡し、次の相続が発生してしまうことです。

再転相続と数次相続の違いは、「二次相続が発生するタイミング」です。

再転相続は一次相続の「熟慮期間中」に二次相続が発生したケースを指す為、再転相続人自身が、一次相続と二次相続において相続放棄を検討できる可能性があります。

しかし、数次相続は一次相続の「(承認をして)遺産分割協議中」に二次相続が発生したケースを指す為、二次相続の法定相続人が一次相続に対して相続放棄を選択することはできません。

例えば、祖父が死亡し父が相続人となったが、相続放棄・承認どちらの意思表示もしないまま熟慮期間中に死亡し、二次相続として子が相続人となるようなケースが再転相続に該当します。

このような場合には、子は、一次相続及び二次相続について、それぞれ相続放棄・承認を選択することが可能です。

再転相続の相続放棄に関し想定される場合分けは以下の通りです。

尚、熟慮期間の起算点は、父が死亡し、相続人となったことを子が知った時であり、一次相続・二次相続について同時に熟慮期間が開始します

①子が、先に一次相続(祖父⇒父)の承認をした場合

子は二次相続について、承認・放棄のどちらも選択可能です。

ただし、二次相続の放棄する場合は、一時相続の財産も取得できませんのでご注意ください。

②子が、先に一次相続(祖父⇒父)の放棄をした場合

子は二次相続について、承認・放棄のどちらも選択可能です。

③子が、先に二次相続(父⇒子)の承認をした場合

子は一次相続について、承認・放棄のどちらも選択可能です。

ただし、一次相続を承認した場合は、祖父の財産も含めて相続することになり、一次相続を放棄した場合は、父の財産のみを相続することになりますのでご注意ください。

④子が、先に二次相続(父⇒子)の放棄をした場合

子が二次相続について放棄すると、初めから父の相続人ではなくなる為、一次相続についての相続権も消滅します。

 

〇代襲相続と相続放棄

代襲相続とは、被相続人の法定相続人となるはずの人が、死亡や相続欠格、相続廃除等に該当する場合にその子が代わりに相続人となることをいいます。

その為、例えば、祖父が死亡し、父が相続放棄をした場合には、子が代襲相続することにはなりませんのでご注意ください。

また、祖父よりも先に父が死亡している場合に、子が父の相続について相続放棄をした経緯がある場合、その後、祖父が死亡した際には、子は父を代襲し祖父の相続人となります。

被代襲者(父)の相続放棄をしていたとしても、代襲する権利自体は消滅しませんので、ご注意ください。

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

相続放棄の手続きは、一般の方でもご自身で行うことが比較的容易にできるケースも多いですが、上記でご紹介したような相続形式の場合、複雑な法律関係の整理等が求められる為、確実に3か月の熟慮期間内に手続きを終えられるよう、専門家に相談されるのも良いでしょう。

 

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