遺言執行者について

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

今回は、遺言執行者についてご説明いたします。

 

[目次]

 

◆遺言執行者とは?

◆遺言執行者の選任方法

◆さいごに

〇遺言執行者とは?

遺言執行者とは、遺言者の遺言を実行する人のことであり、財産目録の作成や遺産の管理、相続登記、名義変更等を行う、遺言等で指定された人のことをいいます。

遺言は、遺言者が亡くなった時に効力が生じますので、遺言者は自らの遺言の内容を実現することはできません。

その為、遺言執行者が遺言者の代理人として、遺言内容を実現します。

遺言執行者になるのに特別な資格などは不要であり、誰でもなることができますが、欠格事由である「未成年」と「破産者」である場合は除かれますので、ご注意ください。

遺言執行者に就任した場合でも、相続人との間の利害関係には影響がない為、弁護士や司法書士などの専門家の他、配偶者や子などの相続人、受遺者、法人などを選任するも可能です。

また、遺言執行者に指名された場合、断ることもできます。

ただし、相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ、この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなされますので、ご注意ください。

尚、遺言執行者を選任するかどうかは遺言者の自由とされていますが、遺言の内容に「相続人廃除」や「認知」についての記載がある場合には、遺言執行者が必要となる点にもご注意ください。

 

〇遺言執行者の選任方法

遺言執行者の選任委については、民法で以下の通り定められています。

<第1006条>

遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。

2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。

3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。

<第1010条>

遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。

 

つまり、遺言執行者の選定には3つのパターンが存在することになります。

①遺言者による遺言での指定

遺言者が遺言書の中で、遺言を指定する方法であり、最も一般的な選定方法であるといえるでしょう。

遺言書に「○○を遺言執行者に指定する」という旨の記載をすることにより、指定された人が遺言執行者となります。

②第三者による指定

遺言者が遺言書の中で、遺言執行者自体の指定は行わず、「遺言執行者を決める人」を指定する方法です。

この方法が用いられるケースでは、遺言者の遺言作成時と、実際に相続が開始される時期で状況等が変わる可能性が高い場合などが考えられます。

その為、遺言では遺言執行者を決める人のみを指定し、実際に相続が発生した際に、遺言執行者にふさわしい人を選定してもらいたいと考える場合に有効であるといえるでしょう。

③家庭裁判所による選任

遺言に遺言執行者の指定(①)や遺言執行者を決める人の指定(②)についての記載がない場合、また、指定された遺言執行者に断られた場合、指定されている人が既に亡くなられている場合などには、家庭裁判所に対して、遺言執行者選任の申し立てを行います。

尚、家庭裁判所に申し立てを行う場合は、事前に遺言執行者の候補を決めておく必要があります。

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

相続に関する手続きは、相続人が多いほど集めなければならない書類、署名・捺印が必要な書類が増えていきます。

遺言執行者を選任することで、相続手続を単独で行うことが可能となるなど、スムーズな手続きに繋がることになりますので、遺言書を作成の際には、是非ご検討されてみてはいかがでしょうか。

 

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