建設業許可~経営事項審査制度~

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

 

本日は、建設業の経営事項審査制度についてご説明いたします。

 

[目次]

 

◆経営事項審査とは?

◆経営事項審査制度の改正

◆さいごに

〇経営事項審査とは?

経営事項審査は「経審(ケイシン)」という略称でも知られており、公共工事の入札に参加する建設業者の企業力を審査する制度のことをいいます。

公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で、政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、この経営事項審査を受けなければなりません。

発注者から直接請け負わずに下請工事のみを行う場合や、公共工事については請け負わないという建設業者である場合、経営事項審査を受ける必要はありません。

経営事項審査は、全国一律の基準によって審査され、項目別に点数化された客観的な評点は、公共工事の発注機関が業者選定を行う際の重要な資料として利用されています。

審査基準日は、申請日の直前の事業年度終了日(決算日)です

経営事項審査申請時に、既に新しい審査基準日を迎えている場合には、従前の審査基準日で審査を受けることはできません。

また、有効期間は、審査基準日から1年7か月間です。

通知日から1年7ヶ月ではありませんので、ご注意ください。

建設業者と経審の関係は下図のとおりです。

〇経営事項審査制度の改正

経営事項審査制度は、昭和25年から実施された「工事施工能力審査」を前身としています。

その後、昭和36年の建設業法改正の際に法制化され、昭和48年10月の改正で現在の名称に改められました。

制定以来、審査項目や評点の数値化についても多くの改正が行われています。

平成6年の改正では、下記のとおり、公共工事の入札に参加しようとする建設業者は「その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない」と定められました。

<建設業法第27条の23>

公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない

2 前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。

一 経営状況

二 経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項

3 前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。

 

また、平成16年3月の改正では、それまで指定機関によって行われていた経営状況分析が、登録機関による分析となり、民間に開放されています。

経審も経営規模等評価申請と、総合評定値請求に分けられ、申請者が総合評定値の結果算出を求めるかどうかを選択できるようになりました。

最近では、以下のような項目が改正されています。

①技術職員の数(Z点 技術力)について

建設キャリアアップシステムを活用して建設技能者の能力を4段階で評価する制度において、レベル4と判定された技能者は3点、レベル3と判定された技能者は2点が加算対象とされています。

また、監理技術者を補佐する者として配置される1級の「技士補」が4点の加算対象とされています。

②建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況(W点 社会性等)について

従来の「労働福祉の状況」「若者の技術者及び技能者の育成及び確保の状況」「知識・技術の向上に関する取組の状況」に、新設された「ワーク・ライフ・バランスに関する取組」「CCUSの活用状況」をあわせて評価することとされています。

③建設業の経理の状況(W点 社会性等)について

公認会計士や税理士、登録経理試験に合格した者で、必要な講習を受講した者等による会計のチェックがなされている場合、そのようなものを社内で雇用している場合に加点対象とされています。

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

前述の通り、経営事項審査の有効期間は、審査基準日(決算日)から1年7か月間です。

経営事項審査申請が遅れると、公共工事を請け負うことができない期間が発生してしまいますので、期限管理をしっかりと行い、余裕をもって申請することが大切です。

 

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