特定遊興飲食店営業について
札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
本日は、特定遊興飲食店営業についてお話させていただきます。
[目次]
◆特定遊興飲食店営業とは
◆特定遊興飲食店営業の条件
◆さいごに
○特定遊興飲食店営業とは
特定遊興飲食店営業は次のように定められています。「ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。」
つまり、設備を設けて、午前0時〜午前6時の深夜帯に営業し、酒の提供を行い、客に遊興させることを指します。クラブ・ディスコ・ライブハウス・ショーパブ・スポーツバーなどが該当します。
◯特定遊興飲食店営業の条件
「設備を設けて」とは
客に飲食と遊興をさせる営業を営むに足りると客観的に認められる物的設備及び備品を設けていることを指します。客にダンスをさせる場所や、カラオケ機器、スポーツ観戦のための映像機器、演奏するステージ等が挙げられます。ただし、映画館や寄席、歌舞伎、クラシック音楽の劇場等は、興行を鑑賞させることを目的としており、飲食をさせることを目的としていないため、これに該当しないとされています。
「遊興させる行為」とは
この遊興させるとは、営業者側の積極的な行為によって客を遊興させる場合を指します。「客に遊興させる」に該当する行為・該当しない行為は下記のとおりです。
該当する
① 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
② 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
③ 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
④ のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
⑤ カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
⑥ バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
⑦ 上記のほか、営業者側の積極的な働き掛けにより不特定の客に遊び興じさせる行為
該当しない
① いわゆるカラオケボックスで不特定の客にカラオケ装置を使用させる行為
② カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客が自分から歌うことを要望した場合に、マイクや歌詞カードを手渡し、又はカラオケ装置を作動させる行為
③ いわゆるガールズバー、メイドカフェ等で、客にショーを見せたりゲーム大会に客を参加させたりせずに、単に飲食物の提供のみを行う行為
④ ボーリングやビリヤードの設備を設けてこれを不特定の客に自由に使用させる行為
⑤ バー等でスポーツ等の映像を単に不特定の客に見せる行為(客自身が応援等を行う場合を含む。)
◯さいごに
いかがでしたでしょうか。
“不特定の客”に対しサービスをする場合は遊興飲食店営業の許可が必要となり“特定の客”に対してサービスを行う場合には風営法の許可が必要となりますのでご注意下さい。
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