風営法の管理者

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

本日は、風営法における管理者についてお話させていただきます。

 

[目次]

◆風営法の管理者について

◆さいごに

◯風営法の管理者について

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」では、管理者について下記のように定められています。

<24>

  1. 風俗営業者は、営業所ごとに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第三項に規定する業務を行う者として、管理者一人を選任しなければならない。ただし、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から十四日間は、管理者を選任しておかなくてもよい。
  2. 2. 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
  3. . 未成年者
  4. . 第四条第一項第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者
  5. . 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  6. 3. 管理者は、当該営業所における業務の実施に関し、風俗営業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に対し、これらの者が法令の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言又は指導を行い、その他当該営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務で国家公安委員会規則で定めるものを行うものとする。
  7. 4. 風俗営業者又はその代理人は、管理者が前項に規定する業務として行う助言を尊重しなければならず、風俗営業者の使用人その他の従業者は、管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。
  8. 5. 公安委員会は、管理者が第二項第二号若しくは第三号に該当すると認めたとき、又はその者がその職務に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、風俗営業者に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。
  9. 6. 公安委員会は、第三項に規定する管理者の業務を適正に実施させるため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、管理者に対する講習を行うことができる。
  10. 7. 風俗営業者は、公安委員会からその選任に係る管理者について前項の講習を行う旨の通知を受けたときは、当該管理者に講習を受けさせなければならない。

 

管理者について

管理者は営業所ごとに1人選任します。「専任」であることが必要なため、他の複数の営業所の管理者となることはできません。また、“当該営業所における業務の実施を統括管理する者”とありますので、その営業所の支配人や店長等が該当します。この管理者は、風俗営業や特定遊興飲食店営業を営む場合に設置が必要です。

 

管理者講習

管理者は管理者講習の受講が義務づけられています。講習には、管理者として選任された者すべてに対しおおむね3年に1回行われる「定期講習」、営業停止処分を受けた営業所に対して行われる「処分時講習」、重要な法改正等があった場合など臨時で行われる「臨時講習」があります。

 

管理者の変更

管理者が退職等でいなくなった場合は、その日から14日以内に新たに管理者となる者を選任しなければなりません。新しい管理者が決定しましたら10日以内に変更届の提出が必要です。

 

○さいごに

いかがでしたでしょうか。

管理者は、従業員に対し必要な助言や指導を行うだけでなく、店舗の設備点検や、苦情の処理、定期的に行われる講習会を受講し知識をもつことが求められるなど、責任のある立場となります。

 

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