在留資格オンライン申請①
札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
今回は、外国人の在留資格オンライン申請についてご紹介いたします。
[目次]
◆概要
◆オンラインシステムの利用者
◆事前準備
◆行うことができる手続
◆さいごに
〇概要
従来、在留資格の申請は、申請内容に応じた必要な書類を管轄出入国在留管理局の窓口へ持参し申請しなければならなく、申請人の負担は大きいものでした。
そこで2019年から在留資格の申請をオンラインで行うことが可能となり、出入国在留管理局まで出向かずとも在留資格を申請できるようになりました。
〇オンラインシステムの利用者
在留申請オンラインシステムを利用できる方は、次の(1)~(7)の方です(注1)。
(1) 外国人本人
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)
(3) 親族(配偶者、子、父又は母)(法定代理人を除く)
(4) 弁護士・行政書士
(5) 所属機関の職員(注3)
※ 技能実習(団体監理型)の場合は、監理団体の職員
※ 外国人建設就労者(特定活動告示第32号)及び外国人造船就労者(同告示第35号)の場合
は、特定監理団体の職員(令和5年3月末まで)
(6) 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員(注4)
(7) 登録支援機関の職員(注4)
(注1)地方出入国在留管理局の窓口で在留資格認定証明書交付申請し、在留資格認定証明書の電子メ
ールでの受領を希望される場合は、事前に在留申請オンラインシステムで「(窓口申請)在留
資格認定証明書電子交付希望者」の利用者登録を行う必要があります(同利用者登録でオンラ
イン申請は行えませんのでご注意ください。)。
(注2)(1)~(7)ごとの申請可能な手続は、こちら(PDF)をご確認ください。
(注3)(5)は、地方出入国在留管理官署において、申請等取次者として承認されている、または申請
等取次者としての承認要件を満たしている必要があります。
(注4)(6)及び(7)は、所属機関から依頼を受けていること及び地方出入国在留管理官署において、
申請等取次者として承認されていることが必要です。
〇事前準備
在留申請オンラインシステムを利用してオンラインで在留手続を行うには、事前に在留申請オンラインシステムで利用者情報登録又は利用申出を行う必要があります。
・外国人本人、法定代理人、親族又は弁護士・行政書士の場合
〇外国人本人、法定代理人、親族(配偶者、子、父又は母)の方はこちら。
〇弁護士・行政書士の方はこちら。
・所属機関の職員、公益法人の職員又は登録支援機関の職員の場合
〇行うことができる手続
在留申請オンラインシステムで申請可能な手続は、以下のとおりです。
(1) 在留資格認定証明書交付申請
(2) 在留資格変更許可申請
(3) 在留期間更新許可申請
(4) 在留資格取得許可申請
(5) 就労資格証明書交付申請
(6) (2)~(4)と同時に行う再入国許可申請
(7) (2)~(4)と同時に行う資格外活動許可申請
(注)在留申請オンラインシステムで申請が可能な在留資格については、
「利用可能な申請種別・在留資格(対象範囲)(PDF)」をご参照ください。
なお、「外交」、「短期滞在」若しくは「特定活動(出国準備期間)」の在留資格を有する方又は当該
在留資格への変更を希望する方は対象外となります。
〇さいごに
いかがでしたでしょうか。
オンラインシステムの利用には事前準備をしなければならなく手間ですが、出入国在留管理局へ出向く時間や窓口での待ち時間を考えるとメリットが大きいと思います。
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