在留資格「介護」

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

全29種類の在留資格について、本日は「介護」についてご説明いたします。

 

[目次]

◆在留資格「介護」

◆介護職に従事可能な在留資格

◆さいごに

在留資格「介護」

日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が、介護または介護の指導を行う業務に従事する活動を目的とする外国人に付与される在留資格です。

■ 該 当 例 

介護福祉士

■ 在 留 期 間 

5年、3年、1年、3月

 

「介護」の在留資格は平成28年に創設され、日本の介護福祉養成施設を卒業し、介護福祉士資格を習得した留学生が介護または介護の指導を行う業務に従事する事を可能とする在留資格とされていましたが、令和2年4月1日より上陸基準省令が改正され、実務経験を経て介護福祉士資格を取得した外国人についても、「介護」への在留資格移行が可能となり、介護福祉士資格の取得ルートは問われなくなりました。

実務経験で取得を目指す場合、「特定技能1号」として入国後、介護施設等で経験を積み介護福祉士資格の取得・登録を行うケースが多いですが、他の在留資格での在留中に介護福祉士試験に合格した場合も「介護」に移行は可能です。

 

〇介護職に従事可能な在留資格

介護業界では人材不足が深刻化しており、現在、在留資格「介護」以外にも、下記の在留資格によって介護職に従事することが可能となっております。

①特定技能「介護」

 人手不足が深刻化し、特に労働力が不足している12の産業で人材確保を目的として創設された在留資格であり「介護」は12の産業の一つとして認められています。

 日本で働く外国人は、専門的な技術や知識が必要とされますが、特定技能は「相当程度」の知識や経験があれば良く取得のハードルが下がる在留資格です。

 在留期間は最長で5年、日本語能力の目安はN4程度とされています。

 特定技能には1号と2号がありますが、介護分野が該当となるのは特定技能1号のみです。尚、家族の帯同は認められていません。

②特定活動「EPA介護福祉士候補者」

 経済連携協定(EPA)に基づき、日本の介護施設で就労・研修をしながら介護福祉士の資格取得を目指す外国人に付与される在留資格です。

   現在、フィリピン・インドネシア・ベトナムの三カ国からの受け入れが可能となっています。

 それぞれの国によって、研修期間や求められる日本語能力が異なります。

 在留期間は4年、家族帯同は認められていませんが、介護福祉士に合格する事で、特定活動「EPA介護福祉士」へ在留資格を変更することが可能です。合格後は、家族帯同も可能となり、在留期間も無制限となります。

③技能実習「介護」

 外国人技能実習制度は、日本の技能・技術・知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としており、在留資格は「技能実習1号」「技能実習2号」「技能実習3号」に分けれられています。

  在留期間は1号が1年、2号・3号が2年の最長5年間です。

  1号から2号、また2号から3号にステップアップする為には技能検定試験の合格が必要であり、日本語能力は1年目はN4以上、2年目はN3以上のレベルが求められます。

  家族の帯同は認められていません。また、他の3種類の介護系在留資格の報酬は日本人と同等以上である必要がありますが、「技能実習」の場合は最低時給以上とされています。

 

上記の在留資格に関する詳細は、また後日記事にしてご紹介したいと思います。

 

〇さいごに

在留資格「介護」の取得を考えた場合、日本語能力はN2程度必要であったり、介護福祉士試験の合格が難しいなど、ハードルが高いと感じることもあるかと思います。

受け入れ国の制限、家族帯同の可否、在留期間の違いなど、注意しなければならない点もありますが、介護業界で働くことを考えている外国人の方、外国人の採用を考えている方は、上記でご紹介した他の在留資格についても積極的に検討されるべきと言えます。

 

在留資格に関するご不明な点やご相談等がございましたら、どうぞお気軽に行政書士法人Aimパートナーズまでご連絡ください。

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