寄与分について

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

今回は、寄与分についてご説明いたします。

 

[目次]

 

◆寄与分とは

◆寄与分を受ける資格がある者

◆さいごに

〇寄与分とは

寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加について特別の貢献をした相続人等いた場合、その相続人等に対して、相続分以上の財産を取得させる制度のことです。

寄与者の相続分に寄与分を加算して遺産分割をすることになり、相続人間の公平を図るために必要な制度であるといえます。

寄与分は、昭和56年1月1日以降に開始された相続について適用されます。

<第904条の2>

共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

4 第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。

<第904条の3>

前3条の規定は、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1 相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

2 相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

 

寄与者の具体例として、家業に従事して被相続人の財産を増やした人、自宅で被相続人の介護・世話をし財産の減少を防いだ人などが挙げられます。

寄与分は、上記民法第904条の2第1項のみなし相続財産の規定から、相続開始時を寄与分の評価の基準時とする運用がされています。

また、民法第904条の3本文より、相続開始時から10年を経過した後にする遺産分割については、寄与分の規定を適用しないとしており、これにより法定相続分または指定相続分で遺産分割されることになります。

尚、この規定は令和5年4月1日に施行されましたが、施行日前に開始した相続についても適用となります。

 

〇寄与分を受ける資格がある者

寄与分を受ける資格がある者は、原則として「相続人」であるものに限られています。

その為、内縁の妻・息子の嫁といった立場の方が貢献をした場合には、相続人ではない為、寄与分は認められません

しかし、相続人の寄与と同視し得る場合には、寄与分として扱われることもあります。

代襲相続人がいる場合、被代襲者が生前、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をしていた場合、代襲相続人は被代襲者の寄与分を主張することが可能です。

また、相続人(譲渡人)から相続分の譲渡を受けた人も(譲受人)、譲渡人の寄与分がある場合、主張が可能となっています。

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

寄与分は、相続開始までの行為が対象となります。

その為、相続開始に被相続人の遺産である不動産の管理・家業の継続等を行い貢献した場合であっても寄与分の対象となることにはなりませんので、ご注意ください。

 

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