在留資格の取り消しについて

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

今回は、すでに在留資格を保有されている方の「在留資格の取消し」についてご説明いたします。

 

[目次]

 

◆在留資格が取消される場合

◆在留資格の取消処分等

◆さいごに

〇在留資格が取消される場合

在留資格が取り消しとなってしまう場合は、大きく分けて次の4種類があります。

①偽りその他不正な手段により許可を受けた場合
上陸の申請や在留期間の更新の際に、偽変造された文書や資料を提出、偽りの内容を申請書に記載、偽りの申立てをすること等によって、許可を受けた場合。

②本来の在留資格に基づく活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとしている場合
入管法別表第1の在留資格をもって在留する者が、正当な理由なく、本来行うべき活動を行わず、かつ他の活動を行い又は行おうとして在留している場合。

③本来の在留資格に基づく活動を継続して一定期間行っていない場合

1.入管法別表第1の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「留学」、「家族滞在」等)をもって在留している外国人が、その在留資格に基づく本来の活動を継続して3か月(「高度専門職2号」は6か月以上行っていない合。

2.「日本人の配偶者等」(日本人の子及び特別養子を除く)又は「永住者の配偶者等」(永住者の子として本邦で出生した子を除く)の在留資格をもって在留している外国人が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない合。

※上記に該当した場合でも活動を行わないことについて正当な理由がある場合は、在留資格の取消し対象とはなりません。

④中長期在留者が住居地の届出を行わない場合又は虚偽の届出をした場合

1.上陸の許可や在留資格の変更許可等により新たに中長期在留者となった者が、90日以内に法務大臣に対し住居地の届出をしない場合。

2.中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、法務大臣に対し住居地の届出をしない場合。

3.中長期在留者が、法務大臣に虚偽の住居地を届け出た場合。

※1.2.については、届出をしないことについて正当な理由がある場合、在留資格取消しの対象とはなりません。

 

〇在留資格の取消処分等

【意見聴取】

在留資格の取消しをしようとする場合には、あらかじめ在留資格の取消しの対象となる外国人の方から、入国審査官が意見を聴取することになっており、当該外国人は、意見の聴取に当たって、意見を述べ、証拠を提出し、又は資料の閲覧を求めることができます。

また、意見の聴取に当たって代理人を選び、本人に代わって意見の聴取に参加することができるように求めることもできます。

【取消処分】

在留資格を取り消された後の取扱いは2種類あります。

①不正手段等の行使について悪質性が高い場合(上陸拒否事由に該当していることを偽った場合や申請人が日本での活動内容や経歴を偽った場合)や、本来の在留資格に基づく活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとしている場合で逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるときには、在留資格が取り消された後、直ちに退去強制の手続が執られます。

②不正手段等の行使について悪質性が高くない場合(申請人以外の者が事実と異なる文書等を提出した場合)や本来の在留資格に基づく活動を継続して一定期間行っていない場合や、中長期在留者が住居地の届出を行わない場合又は虚偽の届出をした場合には、在留資格を取り消される際に、30日を超えない範囲内で出国するために必要な準備期間(出国猶予期間)が指定され、同期間内に自主的に出国することになります。

【退去強制になると】

入管法の規定に基づき、原則として一定期間(上陸拒否期間)日本に上陸することはできません。

具体的には以下のとおりです。

①過去に日本から退去強制を受けて出国したことがある者の上陸拒否期間は、退去強制された日から10年

②退去強制された者(①の場合を除く)の上陸拒否期間は、退去強制された日から5年

※日本国又は日本国以外の法令に違反して1年以上の懲役又は禁錮等に処せられた者や麻薬大麻、あへん覚醒剤等の取締りに関する法令に違反して刑に処せられた者は、上陸拒否期間に定めはなく日本に上陸することができません。

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

在留資格の取消し処分がされてしまうと日本からの出国を余儀なくされるだけでなく、取消しの内容によっては一定期間日本への上陸ができなくなってしまいます。

上記の「在留資格が取消しされる場合」の内容に該当しないか、特に住所、職場など環境の変化が生じた際には注意が必要です。

 

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