宅地建物取引業~保証協会②~

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

 

今回は、宅地建物取引業における弁済業務保証金の還付についてご説明いたします。

 

[目次]

 

弁済業務保証金の還付

◆さいごに

弁済業務保証金の還付

営業保証金の還付と同様、保証協会の社員である宅建業者に対して「宅建業の取引から生じた債権」を持っている顧客は、弁済業務保証金で還付を受けることができます。

還付は、宅建業者が保証協会の社員となったに行った取引によって生じた債権だけではなく、社員となるに行った取引について生じた債権であっても受けることができます。

ただし、保証協会の社員となるに取引した債権の還付を行う場合、保証協会は宅建業者に対し、必要に応じて担保を出させることができるとしています。

顧客が還付を受けられる限度額は、取引した宅建業者が保証協会の社員でないとした場合の営業保証金の額です。

もしも、主たる事務所と従たる事務所を1カ所有していた場合、宅建業者が納付している弁済業務保証金分担金の合計額(計算方法はこちら)は90万円ですが、営業保証金の供託をしたと考えた場合の合計額は1,500万円(計算方法はこちら)です。

よって、この場合に宅建業者に債権を有する顧客は1,500万円を限度として還付を受けることができます。

尚、保証協会は還付前に債権額をチェックしておく必要があることから、顧客は、供託所から還付を受ける前に保証協会の「認証」を受けなければならないとされています。

供託所から顧客が還付を受けた後、営業保証金の時と同様に、弁済業務保証金についても不足が生じる為、追加供託が必要となります。

顧客に還付がされた後、供託所から国土交通大臣に対して還付した旨の通知がされ、さらに国土交通大臣から保証協会に還付があった旨の通知がされます。

保証協会はこの通知を受けてから2週間以内に、還付された相当額の弁済業務保証金の供託が必要です。

そして、保証協会から社員である宅建業者に対し納付通知がされ、宅建業者は補填を求められ、通知を受けてから2週間以内に還付相当分の納付が必要となります。

この時に納付するお金を「還付充当金」といい、もしも2週間以内に納付がされない場合、宅建業者は制裁として社員としての地位を失うことになります。

社員としての地位を失った宅建業者は、その日から1週間以内営業保証金の供託を行わなければなりません。

また、この場合、宅建業者が制裁を受けたとしても保証協会には還付相当額の穴が残ることになります。

この穴は、保証協会に積み立てられている「弁済業務保証金準備金」により補填されることになりますが、金額が足りない場合、保証協会の全社員に対し「特別弁済業務保証金分担金」を納付するよう通知し、社員全員でお金を出し合うことになります。

この通知を受けた保証協会の全社員は、1か月以内に分担金を納付する義務を負い、納付しない社員がいた場合、その社員も制裁として社員としての地位を失うことになる為、必ず納付しましょう。

弁済業務保証金分担金の納付~還付~還付充当金の納付の一連の流れは、以下の通りです。

 

 〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

制裁として保証協会の社員としての地位を失った場合に、それでも宅建業者であり続ける為には高額な営業保証金の供託が必要となります。

また、制裁は還付充当金の納付を怠った宅建業者のみならず、特別弁済業務保証金分担金についての納付を怠った場合その社員も受けることになる点に注意が必要です。

 

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