宅地建物取引業~保証協会③~

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

 

今回は、保証協会の業務についてご説明いたします。

 

[目次]

 

◆保証協会の業務

◆さいごに

〇保証協会の業務

保証協会の主な業務は、これまでご説明してきたように「弁済業務」です。

しかし、保証協会はそれ以外の業務を担っており、その中でも必須業務と任意業務があります。

【必須業務】

①弁済業務

②苦情の解決

③研修

②の苦情の解決については、保証協会は“苦情についての解決の申出”および“解決の結果”について、社員に周知させなければならないとされています。

また、③の研修については、現在宅建業に従事している者はもちろん、これから従事しようとしている者に対しても研修を行うことになっています。

【任意業務】

①一般保証業務

②手付金等保管業務(完成物件のみ)

③宅建業の健全な発達を図るために必要な業務

④全国の宅建業者を直接または間接の社員とする一般社団法人による宅地建物取引士等に対する研修の実施に要する費用の助成業務

②の手付金等保管業務については「完成物件」に限られおり、未完成物件については業務の対象外です。

宅建業者は、売買の際に買主である顧客から手付金を受領する前に、原則として「銀行等の金融機関」との保証委託契約、「保険事業者(保険会社)」との保証保険契約、「指定保管機関(保証協会等)」との手付金等寄託契約、のいずれかの契約を結ばなければならないとされています。(宅建業者間の取引は除く)

銀行等や保険事業者は、売買の対象となる物件が完成物件であっても、未完成物件であっても、手付金等保全措置の依頼を受けることが可能ですが、指定保管機関である保証協会は完成物件に対してしか手付金等保全措置の依頼を受けることができません。

これは、未完成物件は完成物件に比べ、トラブルとなる可能性が高く、資金力の安定した銀行等や保険事業者が対応することになっている為です。

尚、例外として、宅建業者間の取引の他、買主が登記を得た場や、金額が一定以下の場合は手付金等保全措置をとらずに手付金の受領が可能とされています。

手付金という名称でなくても、契約の締結の日以後、物件の引渡前に支払われ、代金に充当されるお金であれば全て手付金等保全措置の対象に含まれ、代表的な例として中間金申込証拠金が挙げられます。

また、④については、宅建業を直接または間接の社員とする一般社団法人の努力義務として、宅地建物取引士等がその職務に対し必要な知識および能力を効果的に習得できるよう、法令、金融その他の多様な分野に係る体系的な研修を実施するよう努めなければならない、とされており、その費用の助成業務のことをいいます。

これらの必須業務・任意業務の他に加え、保証協会は弁済業務保証金の取り戻しも行います。

保証協会が弁済業務保証金の取り戻しをすることができるのは以下の場合です。

1⃣業者が社員でなくなったとき

2⃣社員が支店を廃止したとき

これらの場合に、保証協会は弁済業務保証金の取り戻しを行い、取り戻した金額に相当する弁済業務保証金分担金を宅建業者に返還します。

営業保証金の取り戻しと同様に、1⃣の場合は6か月を下らない一定期間の公告が必要とされており、これは保証協会が行います。

だだし、2⃣の支店の廃止の場合は営業保証金の取り戻しとは異なり、公告は不要とされています。

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

保証協会は弁済業務の他にも上記の通り様々な業務を行っています。

手付金等保管業務については、銀行等や保険事業者とは取扱いの範囲が異なる点に注意が必要です。

 

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