社債②

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

今回も引き続き、社債についてのご説明をいたします。

 

[目次]

 

◆募集社債に関する事項の決定

◆社債の管理

◆さいごに

〇募集社債に関する事項の決定

株式会社が募集社債の発行をする為には、前回の記事でご説明した通り、「募集社債の総額」「各募集社債の金額」「募集社債の利率」など、会社法第676条に掲げる事項をその都度定める必要があります。

社債の発行は、取締役会設置会社では取締役会の決議、取締役会非設置会社では株主総会の普通決議により行われます。

また、指名委員会等設置会社の場合は、取締役会の決議により、その決定を執行役に委任することもできます。

尚、株式会社に限らず、社債の発行は持分会社においても可能です。

 

〇社債の管理

会社が社債を発行した場合、発行の日以後、遅滞なく社債原簿の作成をしなければなりません。

社債原簿には、以下の事項を記載又は記録する必要があります。

一 第六百七十六条第三号から第八号の二までに掲げる事項その他の社債の内容を特定するものとして法務省令で定める事項

二 種類ごとの社債の総額及び各社債の金額

三 各社債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日

四 社債権者(無記名社債(無記名式の社債券が発行されている社債をいう)の社債権者を除く。)の氏名又は名称及び住所

五 前号の社債権者が各社債を取得した日

六 社債券を発行したときは、社債券の番号、発行の日、社債券が記名式か、又は無記名式かの別及び無記名式の社債券の数

七 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

 

また、社債を発行した場合には、社債権者を保護する為、原則として社債管理者を設置し、社債権者の為に、弁済の受領、債権の保全その他の社債の管理を行うことを委託しなければならないとされています。

ただし、各社債の金額が1億円以上である場合、又は、社債権者の数が50人以上とならない場合には社債管理者を設置する必要はありません

 

株式会社の資金調達方法は、資金の調達先により、内部資金外部資金に分類され、企業が返済義務を負うかどうかにより、自己資本他人資本に分類されます。

 

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

新株予約権は、敵対的買収に対する防衛策や取締役等に対するインセンティブ報酬として発行される場合もありますが、社債と共に発行する場合(新株予約権付社債)や、将来行う第三者割当てによる新株発行の払込金額を確定させる目的で発行する場合(新株予約権の第三者割当て)には、株式や社債と同様に資金調達目的を果たすことも可能である点についてもおさえておきましょう。

 

上記に関するお問い合わせの他、法人設立に関するご相談・ご質問などがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。

⇒「こちら」をクリック

 

札幌 行政書士 札幌 会社設立 札幌 起業 札幌 法人設立 設立 代行 北海道 設立 行政書士

CONTACT

ご質問やご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
採用に関してのお問い合わせは採用フォームにて承っています。

011-206-4500 <ガイダンス:2番>
(平日 9:00~18:00)