相続放棄の熟慮期間

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

今回は、相続放棄の熟慮期間についてご説明いたします。

 

[目次]

 

◆相続放棄の熟慮期間

◆相続放棄が認められる例外

◆さいごに

〇相続放棄の熟慮期間

相続放棄や限定承認は、相続人が自己の為に相続が発生した事実を知った時から3か月以内に手続きを取らなければ、単純承認をしたとみなされてしまいます。

この3か月の期間は「熟慮期間」と呼ばれています。

被相続人と相続人が疎遠である場合などには、必ずしも被相続人の死亡(相続の開始)=自己の為に相続が発生したことを知った時、とはならず熟慮期間の起算点が変わることになります。

被相続人に配偶者がいると信じ、自己の法定相続順位は下位である為、相続人ではないと思っていたが、実は被相続人の配偶者と信じていた者は内縁関係でしかなく、相続権が存在しなかったというケースも実在します。

熟慮期間は、被相続人が死亡した事実、及び、自己が相続人となる事実、両方を知った時から3か月間として計算されますが、このような場合には、被相続人の死亡した事実は既に把握している為、被相続人と内縁関係者の間に法律上の婚姻関係が存在しなかったことを知った時から熟慮期間が進行することになります。

尚、財産調査に時間がかかる場合など、熟慮期間内に相続放棄や限定承認、単純承認の判断が難しい場合には、その熟慮期間内に家庭裁判所に対して申述を行うことで、熟慮期間の伸長が可能です。

 

〇相続放棄が認められる例外

熟慮期間経過後は、法定単純承認に該当する為、原則として相続放棄や限定承認を行うことはできません。

しかし、例外的に、熟慮期間経過後であっても相続放棄が認められるケースも存在します。

昭和59年4月27日判例では「相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」とされています。

つまり、①被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたこと②相続財産の有無の調査をすることが著しく困難な事情があり、①のように信ずるについて相当な理由があること、が要件とされています。

~判例の要旨~

・10年以上音信不通状態となっていた家族が、危篤の被相続人を看取っただけ

・相続人は被相続人が多額の債務を負っていることを知らされていなかった

・相続人は相続財産は一切ないと信じて、何も手続きを行っていなかった(法定単純承認)

・約1年後に被相続人の多額の債務が判明

・債務の存在が判明した直後に、相続人が相続放棄の手続きを取った

上記のケースでは、要件を満たしているとし、熟慮期間の起算点は例外的に、債務の存在が発覚したときから起算するべきであると判示されています。

<民法915条1項>

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

 

〇さいごに

いかがでしたでしょうか。

上記昭和59年4月27日の判例では「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていた」ことが要件とされており、学説上、限定説と呼ばれています。

ただし、実務上の取扱いとして、被相続人に相続財産が存在することを知っていた場合であっても、「通常人がその存在を知っていれば、当然相続放棄をしたであろう債務が存在しないと信じた場合」も熟慮期間の起算点を遅らせて良い、という非限定説と呼ばれる考えも存在し、実際に非限定説を前提とした判例も存在しています。

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