在留資格「宗教」

      

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。

全29種類の在留資格について、本日は「宗教」についてご説明いたします。

 

[目次]

◆在留資格「宗教」

◆その他の注意点

◆さいごに

 

在留資格「宗教」

外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動を目的とする外国人に付与される在留資格です。

■ 該 当 例 

外国の宗教団体から派遣される僧侶、司教、司祭、牧師、神官など

■ 在 留 期 間 

5年、3年、1年、3月

 

外国の宗教団体とは、宗派の本部であることを要さず、支部などであっても問題ありません。

現に宗教団体に所属し、その宗教団体からの派遣状や推薦状を受けていれば該当となります。

報酬を受けず、宗教上の活動の一環として行われるものである場合は、語学教育や医療、社会事業に関する活動も認められることとなりますが、報酬を受けて行う場合には「資格外活動」の許可を得る必要がありますので注意が必要です。

また、活動の内容が国内法令に違反したり、公共の福祉を害するものである場合、宗教上の活動であったとしても認められません。

 

〇その他の注意点

上記に挙げた注意点の他、条文等からの読み取りはできないものの、実際の審査において必要とされていることもあります。

その一つとして「日本に拠点となる施設が設置されていること」があります。

例えば、ホテルの一室を借りてそこを拠点となる施設とすることはできません。

 

また、日本で安定した生活ができる報酬が支払われることも必要となります。

宗教活動自体に必要な費用は、基本的には宗教団体や受け入れ機関の財源で賄われるものですが、宗教活動を行う外国人自身の生活費や滞在費用等については、宗教活動費とは別で収入を得る必要があり、宗教団体もしくは受け入れ機関が発行する文書で十分な収入があることを証明する必要があります。

その他、在留資格を得るためには、申請時に派遣先である宗教団体および受け入れ機関の概要を明らかにする資料(宗派、沿革、代表者、施設、信者数等)や宗教家としての地位や職歴を証明する文書などが適宜必要となります。

 

〇さいごに

「宗教」は単なる信者である場合には、在留資格取得の要件に該当しません。

また、外国の宗教団体から日本へ派遣される必要がありますので、「活動財源がすべて日本にある外国の宗教団体への参加」は該当となる活動には含まれません。

 

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